津で『遺産分割』をお考えの際はご相談ください。

津で遺産分割をお考えの方へ

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年5月23日

1 津駅の近くにある当法人の事務所をご利用ください

津駅から徒歩0.5分の場所に弁護士法人心 津法律事務所があります。

駅から歩いてお越しいただける便利な立地にあるため、津市内から公共交通機関でアクセスしていただきやすい事務所です。

津駅が通勤経路だという方や、普段から津駅をよく利用しているという方にとって、足を運んでいただきやすい事務所かと思いますし、今すぐの来所が難しいという方は、まずは電話で相談するという方法もありますので、一度当法人にご連絡ください。

一人でも多くの方の遺産分割に関するお悩みを解決できるように、利用しやすい環境を整えておりますので、弁護士をお探しの方は当法人のフリーダイヤルもしくはお問合せフォームまでお問合せください。

当法人での遺産分割に関する相談料・着手金は、原則として無料となっています。

2 遺産分割で揉めている時は弁護士に相談を

弁護士は、遺産分割を行うにあたって、他の相続人に交渉したり、遺産分割協議がまとまらなかった場合には裁判で争ったりすることができます。

他の士業の場合、交渉や裁判に対応することができませんので、遺産分割でトラブルが起こっている場合や、トラブルになりそうな要素があるような場合には、弁護士にご相談ください。

遺産分割で揉めることはないだろうと考えている方もいらっしゃるかと思いますが、他の相続人と交渉を行うことになるケースは少なくありません。

例えば、相続人が複数名いて、それぞれが遺産の権利を主張しているケースや、分配する遺産に納得がいかないケースなどが考えられます。

遺産が少ないような場合でも、ご実家の建物の扱いが問題になるようなことがありえます。

交渉が上手くいかず、遺産相続をめぐって骨肉の争いになり、揉め事が長引くことも想定されますので、できるだけスムーズに解決するためにも、遺産分割は相続に詳しく対応を得意としている弁護士に相談することをおすすめします。

3 お早めにご相談ください

身近な方がお亡くなりになった後は、なかなか遺産分割に手をつけられないということもあるかもしれません。

遺産分割については、法律の期限はありません。

しかし、例えば相続税の申告には期限があるため何らかの対応が必要になりますし、遺産の内容をよく把握しないまま放置していたような場合、万が一借金が残っていたようなときに問題になることがあります。

2024年4月1日からは、相続による不動産登記も義務化されるため、正当な理由なく期限内に登記・名義変更手続きをしないでいた場合には、過料が課される可能性もあります。

また、何年も経つと相続人が増えてしまい、遺産分割協議を行うことが困難になることも考えられます。

そのため、遺産分割についてはできるだけ早くご相談いただくことをおすすめします。

4 相続を得意とする弁護士にお任せください

当法人は、これまでに多数の遺産分割に関するご相談を承ってまいりました。

相続の法改正の情報や動向を研究し、相続案件を集中的に取り扱うことで知識や経験を積み重ねている弁護士が対応させていただきます。

遺産分割後の相続手続きに関しても、サポートできる体制を整えております。

当法人は、遺産分割を含め、相続をトータルサポートできる環境ですので、弁護士をお探しなら当法人をご利用ください。

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遺産分割についてどのような弁護士に相談すべきか

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年6月13日

1 遺産分割でポイントとなる事項を網羅的に主張できる弁護士に相談すべき

遺産分割でポイントとなる事項は、様々です。

このようなポイントで主張を尽くすことができるかどうかにより、最終的な解決の内容は大きく異なってきます。

たとえば、相続人の一部が贈与を受けている場合は、その相続人の相続分が減額される可能性があります。

これを特別受益と言います。

このため、他の相続人が受けた特別受益についての調査を行い、主張を尽くすことができるかどうかにより、最終的な結論は大きく変わってくる可能性があります。

他には、相続人の一部が被相続人の介護に従事した場合には、その相続人の相続分が増額される可能性があります。

これを寄与分と言います。

寄与分については、家庭裁判所は、限られた場合にしか認めない傾向にあり、少なくとも、被相続人の心身の状態についての客観的資料を整理するとともに、普段の介護の内容を記録化し、主張内容を整理しておく必要があります。

こうした整理が適切にできるかどうかにより、寄与分が認められるかどうかが大きく変わってくる可能性があります。

2 関連業種と連携できる弁護士に相談すべき

遺産分割では、関連業種と適切に連携できるかどうかにより、スムーズに進むかどうかが変わってくることがあります。

関連業種としては、税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、不動産仲介業者等、様々です。

こうした、一通りの関連業種と連携できることは、弁護士としては大きな強みになります。

たとえば、相続財産に不動産が含まれており、不動産を誰も使っていない場合は、不動産を売却して売却代金を分割するとの方法が用いられることがあります。

このような場合には、不動産仲介業者と連携し、不動産売却に向けて行動する必要があります。

また、弁護士の側も、不動産仲介業者が必要とする書類等を、スムーズに準備できれば、不動産売却に向けた動きを円滑に進行させることができます。

このように、弁護士と関連業種が相互に連携することにより、スムーズかつ適切な解決を期待することができるようになります。

遺産分割の流れ

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年10月16日

1 相続人、相続財産の調査

遺産分割を行う前提として、相続人、相続財産の調査を行います。

遺産分割は必ず相続人全員が関与して行う必要がありますが、相続人が確定できなければ、誰と遺産分割の話を進めれば良いのかが確定できません。

また、相続分をベースに遺産分割を行う場合には、相続人が確定できなければ、各自が有する相続分を算定することもできません。

このため、遺産分割では、前提として、必ず、相続人の調査を行う必要があります。

遺産分割の対象になる財産の全体像が分からなければ、何をどのように分割すべきかについての判断が行い難いことが多いと思います。

また、遺産分割についての話し合いを一度に終わらせるためにも、一通りの相続財産を確認し、すべてを遺産分割の対象に含めた方が望ましいと言えます。

このような理由から、相続財産の調査についても、最初に行っておいた方が良いと言えます。

2 遺産分割協議

相続人全員の話し合いにより、誰がどの財産を引き継ぐかを決めることとなります。

遺産分割協議は、相続人全員が同意しなければ、成立しません。

このため、相続人各自の意見を確認し、意見の相違があれば、意見調整を行う必要も出てきます。

相続人全員が同意するに至った場合には、合意内容を書面化します。

これを遺産分割協議書と言います。

相続人全員が遺産分割協議書の内容に異議がなければ、相続人全員が署名し、実印を押印します。

また、今後の手続のため、相続人全員の印鑑証明書を添付します。

他方、話し合いによる意見調整ができず、相続人全員の合意に至ることが期待できない場合は、家庭裁判所での調停手続により解決を図ることとなります。

3 名義変更、払戻

遺産分割協議が成立しましたら、相続財産の名義変更や払戻を行うこととなります。

不動産については、法務局で登記申請を行い、名義変更を行います。

預貯金については金融機関で払戻を行います。

株式や投資信託、公社債についても、証券会社で換金や名義変更を行います。

これらの手続を行うにあたっては、遺産分割協議書の原本、相続人全員の印鑑証明書の原本が必要になってきます。

遺産分割がまとまらないとどうなるか

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年2月1日

1 遺産分割がまとまらない場合に生じる問題

遺産分割については、相続人全員の合意により行う必要があります。

このため、相続人同士が没交渉である、相続人が多数である、相続人同士の意見対立が激しい等の事情により、相続人全員の合意を得ることが困難である場合は、遺産分割が完了しないといった事態が長期間に渡り続いてしまうということが起こり得ます。

とはいえ、遺産分割が完了しない事態が継続すると、様々な不都合が生じてくることも事実です。

ここでは、遺産分割がまとまらないことによって生じる不都合を、財産ごとに分けて説明し、遺産分割を完了させることの必要性を明らかにしたいと思います。

2 不動産の名義変更ができない

不動産については、遺産分割がまとまらない間は、法定相続分での登記を行うことができるのみであり、特定の相続人の名義に変更することはできません。

不動産について、特定の相続人の名義に変更することができないと、さらに、以下の不都合が生じる可能性があります。

⑴ 過料が科される可能性がある

不動産については、令和6年4月1日以降、相続が発生してから3年以内に、相続登記を行うことが義務化されました。

相続が発生してから3年以内に相続登記を行わない場合には、法務局から相続登記を行うよう、義務履行の催告がなされ、それでも相続登記がなされない場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。

過料については、相続登記がなされない限り、継続的に科され続ける恐れもあり、かなりの経済的負担を負うこととなってしまう恐れもあります。

⑵ 売却、抵当権の設定ができない

相続した不動産を第三者に売却する場合には、一度、被相続人の名義を相続人の名義に変更し、相続人から第三者の名義に変更する必要があります。

裏返せば、一度、相続人の名義に変更しない限り、不動産を第三者に売却することはできないこととなります。

不動産に抵当権を設定したい場合も同様であり、一度、相続人の名義に変更しない限り、不動産に抵当権を設定することはできないこととなります。

⑶ 賃料の受取ができないことがある

亡くなられた方が不動産を第三者に賃貸していた場合には、相続発生後、誰に対して賃料を支払うかが問題となってきます。

このような場合に、賃借人の判断により、特定の相続人に対して賃料の支払がなされることもありますが、法的には、賃借人は、遺産分割がまとまらない限りは、各相続人に対して賃料を分割して支払うべきこととなります。

しかし、賃借人の側では、相続関係がどうなっているか、遺産分割の進行状況がどうなっているかについて、情報を得ることが困難であることも多いため、遺産分割がまとまるまでは、賃借人の側で賃料をプールしておくといった対応や、賃借人が賃料を法務局に供託するといった対応がなされることがあります。

このように、遺産分割がまとまらない限り、賃料の受取ができないといった事態が生じる可能性があります。

3 預貯金、有価証券等の金融資産の払戻、解約ができない

亡くなられた方名義の預貯金、有価証券等の金融資産については、遺産分割がまとまるか、相続人全員で手続を進めることに合意しない限り、払戻、解約の手続を進めることができません。

遺産分割を行わないまま、相続人全員の合意により、払戻、解約の手続のみを進めることもできなくはないですが、払戻金、解約金を受け取った相続人がこれらを費消してしまうおそれがあることから、遺産分割がまとまらない限り、払戻、解約の手続を進めることについての同意を得ることができなといったことも多いです。

このため、遺産分割がまとまらない限り、預貯金、有価証券等の金融資産の払戻、解約ができないことが多いです。

このような状況が継続すると、さらに、以下のような不都合が生じることが予想されます。

⑴ 必要な支払、税金の納付ができない

相続発生後、亡くなれた方によって扶養されていた相続人の生活資金が問題となることがあります。

また、亡くなられた方の債務等について、未払になっているものがある場合には、相続人の側でこうした債務の返済を行わなければならないことがあります。

さらに、相続の発生により、10か月以内に、相続税を納付しなければならなくなることがあります。

このような場合には、相続財産から必要な支払、税金の納付を行いたいことも多いと思いますが、遺産分割がまとまらない限り、預貯金、有価証券の払戻、解約ができず、必要な支払、税金の納付を行うことができないという事態が生じる恐れがあります。

⑵ 失権する可能性がある

金融資産については、一定期間受取の手続がなされなければ、権利を失う場合があります。

預貯金についても、まれな事例ではありますが、規程により、定期預金については10年が経過すると払戻ができなくなるとされている場合があります。

遺産分割に納得できない場合の対応について

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年8月1日

1 遺産分割に納得できない場合

遺産分割では、一部の相続人が一方的に希望を述べ、そのとおりに遺産分割を行うことを求めてくることがあります。

たとえば、一部の相続人にとって有利な遺産分割協議書を作成し、それに署名、押印するよう求めてくることは、しばしばあります。

このように、納得できない提案がなされた場合については、どのように対応すれば良いのでしょうか?

2 遺産分割協議書には決して署名はしない

まず、押さえておくべきは、納得できない遺産分割協議書については、決して署名はしてはならないということです。

たとえば、その場を丸く収めたいとだけ考え、遺産分割協議書に署名、押印してしまうことがあります。

このような場合に、署名したのは本心ではなかったとして、あとで遺産分割協議をなかったことにすることは、ほぼ不可能です。

署名を行った以上、遺産分割協議は有効に成立してしまい、あとで撤回することはできなくなってしまいます。

裏返せば、納得できない提案に対しては、遺産分割協議書に署名をしないという対抗策が重要であることとなります。

遺産分割協議は、相続人全員の合意により成立するものです。

このため、遺産分割協議の内容に反対の意思を示し続ければ、遺産分割協議は成立していないこととなり、法的主張を行う道筋を残すことができます。

遺産分割協議の内容に反対である意思を明確に示す代表的な方法が、遺産分割協議書に署名しないということになります。

3 遺産分割についての自分の意見を明確にする

その上で、遺産分割についての自分の意見を明確にします。

やはり、自分の意見を明確にしなければ、遺産分割協議は前に進んでいかず、いつまでも問題が解決しません。

遺産分割協議を先に進めるためには、具体的に、何割の権利を主張するか、どのような財産の取得を希望するかについて、自分の意見を明確にする必要があるでしょう。

ただ、遺産分割についてどのような意見を示せばよいのか分からない、自分の意見を示すことに気後れするといったこともあるかと思います。

そのような場合には、弁護士に依頼し、代理人として意見を代弁してもらうことが考えられます。

弁護士であれば、情報を整理し、どのような意見を示すことが考えられるか、アドバイスをしてくれるでしょうし、他の相続人に対して、明確に意見を伝えることができるでしょう。

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津で遺産分割についてお悩みの方へ

遺産分割のお悩みは弁護士へ

遺産分割においては、「誰に相続の権利があるのか」「どのような財産が相続できるのか」「誰にどれだけ財産が相続されるのか」など、さまざまなことを考えなければなりません。

時にわからないことがあったり、残念ながらトラブルが発生してしまったりすることもあるかと思います。

できるだけスムーズに遺産分割を行うためには、やはり遺産分割に詳しい弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

弁護士が間に入って法律に基づいたアドバイスを行うことで話し合いが円滑に進むこともありますし、もしも遺産分割調停や遺産分割審判になった場合でも代理人として皆様のサポートをさせていただくことができます。

柔軟に対応させていただくことが可能です

そうは言っても、中には、「弁護士を入れることで、他の相続人との関係が悪化するのではないか」と心配されている方もいらっしゃるかと思います。

確かに、状況によっては、弁護士の存在を相手に知らせることでトラブルになることもあるかもしれません。

もちろん弁護士もそのことを承知しており、依頼者の方のご希望や状況等によっては、弁護士が相手と直接接触しない形でサポートさせていただくこともあります。

遺産分割については原則として相談料無料で対応させていただくことができますので、まずは弁護士にお悩みや解決に関するご希望をお話しください。

お話をお伺いした上で、弁護士から今後に関するご提案をさせていただきます。

津からのアクセスがよい事務所です

弁護士法人心 津法律事務所は、津駅0.5分の場所にあり、三重県全域からご相談をいただいております。

また、まずは電話相談で対応させていただくことも可能です。

遺産分割でお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

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