東京で『遺産分割』をお考えの際はご相談ください。

東京で遺産分割にお悩みの方へ

  • 文責:弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年5月13日

1 東京都内の事務所で遺産分割のご相談ができます

当法人では、東京駅の近くに事務所を設置して、東京で遺産分割にお悩みの方からのご相談・ご依頼をお受けしております。

東京駅・八重洲北口から徒歩3分、東京メトロ・日本橋駅から徒歩2分の場所にあり、各公共交通機関からのアクセスがよい立地ですので、ご相談にお越しいただきやすいかと思います。

また、銀座一丁目駅から徒歩4分の場所池袋駅から徒歩3分の場所にも事務所があります。

お車でお越しの場合には、それぞれ事務所付近の駐車場をご利用いただけます。

東京やその近郊にお住まいの方や、最寄り駅の周辺にお勤めの方にとっては、来所していただきやすいのではないでしょうか。

東京で遺産分割にお悩みの方は、当法人までご相談ください。

2 当法人の遺産分割に関するご相談について

⑴ ご相談は原則相談料無料で承ります

遺産分割についてのご相談をお考えの際には、どれくらいの金額が掛かるのかが気になるという方もいらっしゃるかと思います。

当法人では、相続のお悩みをお持ちの方が相談しやすくなるよう、遺産分割のご相談につきましては原則相談料無料で承ります。

費用は気にせず、まずは気軽にご相談いただければと思います。

依頼後の費用の目安については、当サイトの「費用」のページに掲載していますが、相談時には詳細をご説明させていただきますので、ご安心ください。

ご相談に関するお問合せは、お電話やメールでお受けしておりますので、気になる点がありましたらお気軽にご連絡いただければと思います。

⑵ 土日祝日相談や電話相談も実施しています

遺産分割のご相談につきましては、ご予約いただけますと平日夜間や土日祝日にもお受けできますので、お仕事などがお忙しい方にもご相談いただきやすいかと思います。

また、来所いただくことが難しい場合には、お電話・テレビ電話を使ってご相談いただくことも可能です。

ご相談につきましては、お客様のご都合に合わせてできる限り柔軟に対応いたしますので、まずはお気軽に当法人までお問い合わせください。

3 遺産分割を得意とする弁護士が対応します

弁護士が取り扱う法律の分野は多岐に渡るため、弁護士なら誰でもすべての分野を得意としているわけではありません。

遺産分割についても、多くの案件を取り扱い、業務に精通している弁護士もいれば、それほど取り扱ったことがないという弁護士もいます。

当法人では、在籍する弁護士が役割分担を行い、担当する分野の案件に集中して取り組むことで、それぞれが自分の得意とする分野を持つことができるよう努めています。

遺産分割のご相談につきましても、相続に関する案件に集中して取り組み、得意とする弁護士がご相談・ご依頼を承りますので、ご安心ください。

4 遺産分割を行うにあたっては当法人へご相談ください

ご家族が亡くなり、遺言書もないというような場合には、残された相続人の方々は、亡くなったご家族の遺産をどのように分けるのかを決めなければなりません。

遺産分割のためには、まず相続財産や相続人の調査を行わなければならず、亡くなった方の預貯金や不動産を調べたり、相続人や被相続人の戸籍などに関する情報を取り寄せたりする必要があります。

連絡の取れない親族がいたり、財産の評価に時間がかかってしまったり、場合によっては、様々な役所や会社から膨大な量の資料を収集しなければならなくなることもあり、ご負担を感じられる方もいらっしゃるかもしれません。

当法人では、相続の案件に集中して取り組み、遺産分割を得意とする弁護士が、手続きの流れや必要となる書類などについてアドバイスいたします。

また、相続人調査や財産調査をご依頼いただくこともできますので、弁護士が依頼者の方に代わって、遺産分割のために必要となる資料の収集などを進めていくことができます。

5 遺産分割で争っている際にも当法人へご相談を

遺産分割協議書を作成するには、相続人全員の合意が必要ですので、相続人同士で話し合い・協議を行い、遺産の分け方を決めることになります。

話し合いだけで円満に遺産分割協議書を作成することができるケースもありますが、相続人同士の過去のご関係や感情のもつれ、主張の対立などから争いになり、話し合いが上手く進まなくなってお困りになるケースもありえます。

また、話し合いがまとまらなかった場合には、遺産分割の調停や審判へ進むケースもありますが、調停・審判にはどのように臨めばいいのか分からないということもあるかと思います。

相続人同士で争いになった際にも、当法人へご相談ください。

遺産分割を得意とする弁護士が、相談者の方のご事情をしっかりと伺ったうえで、今後の見通しや、どのように対応していくのがよいかなどについて説明いたします。

また、当法人へ対応をご依頼いただけますと、依頼者の方の代理人となって、他の相続人の方との連絡や交渉、裁判所での手続きなどを行うこともできます。

遺産分割に詳しい弁護士が代理人となって手続きを進めていきますので、安心してお任せいただけるかと思います。

6 遺産分割について相談するなら弁護士へ

弁護士以外にも相続に携わることができる専門家はおり、遺産分割協議書を作成するだけであれば、司法書士や行政書士でも行うことができます。

ただ、この場合に行うことができるのは書面の作成だけであり、相続人同士で紛争になった場合の交渉や、家庭裁判所で調停の代理人となることなどは、弁護士でなければ行うことはできません。

弁護士であれば、幅広い業務を行うことができ、様々な事態に対応することが可能ですので、遺産分割について専門家への相談をお考えの際には、まず弁護士へ相談されることをおすすめします。

7 他分野の専門家とも連携ができます

弁護士であれば、遺産分割に関する様々なことに対応できますが、遺産分割後に相続税申告が必要な場合には、税理士が対応することになります。

当法人では、税理士など他分野の専門家とも連携していますので、このような場合にもワンストップでお任せいただくことが可能です。

また、遺産分割協議の段階から税金のことも考慮しておくことが重要ですので、東京で遺産分割に関することでお悩みの方は、お気軽に当法人までご連絡ください。

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弁護士紹介へ

遺産分割のお悩みは弁護士へ

相続を集中的に扱い、得意とする弁護士が、遺産分割のお悩みについて対応いたします。こちらから当法人の弁護士紹介ページをご覧いただけます。

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相談のお申込み

遺産分割など、弁護士へのご相談をお考えの方は、まずお電話やメールよりお申し込みください。受付のスタッフが丁寧に対応いたしますので、初めての方も安心してご連絡ください。

相談にお越しいただきやすい立地です

東京駅の近くに事務所がありますので、周辺にお住まい・お勤めの方が相談にお越しいただく際にも便利です。事務所の所在地や地図などはこちらをご参照ください。

遺産分割に時効があるか

  • 文責:弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2023年12月7日

1 遺産分割の手続き自体に時効はありません

遺産分割の手続き自体に期限はなく、相続発生後、何年経過していても行うことができます。

しかし、相続の手続きの中には、遺産分割を終わらせておかないと次の手続きを進めることができないものがあります。

例えば、相続税申告は遺産分割がまとまらないと誰が何を相続するかが決まらないため、税負担を軽減する特例等が利用できず、過大な税金を納めることになってしまいます。

しかも、相続税が課税される場合には、相続開始から10か月と定められている期限までに申告と納税を済ませる必要があるため、早期の遺産分割の完了を目指すことになります。

相続税が課税されない場合でも、遺産分割に時効がないのをいいことに長年放っておいてしまうと、いざ遺産分割をしようとしたときには相続人の数が増えすぎて合意が困難になるなど、大変な事態を招いてしまうことも考えられます。

以下では、相続税申告が必要なケースと不要なケースで想定されるリスクについて、説明いたします。

2 相続税申告が必要なケースで遺産分割をしない場合のリスク

10か月以内に遺産分割協議がまとまらないと、どうなるのでしょうか。

申告期限である10か月以内に遺産分割協議がまとまらなくても、税務署は待ってはくれません。

そのため、申告期限までに遺産分割が終わっていなくても、いったんは法定相続分で遺産を取得したと仮定して申告をし、納税まで済ませなければなりません。

これを未分割申告といいます。

未分割申告の大きな問題は、配偶者控除や小規模宅地の特例など、相続税の金額を大きく減額することのできる制度が利用できないことです。

「3年以内の分割見込み書」を提出し、3年以内に解決・申告することで、後日還付を受けることはできますが、一度は過大な税金を納める必要があります。

3 相続税申告が不要なケースで遺産分割をしない場合のリスク

⑴ 相続人多数で解決が困難

相続税申告が不要なケースでも、長年放っておくと、相続人が亡くなり、次の相続が発生してしまい、どんどん相続人の数が増えていきます。

最初は数人の相続人であったのが、長年が経過するうちに相続人が数十人に膨れ上がってしまい、全員で合意をするのがとても困難な状況になっているケースもあります。

⑵ 財産調査も困難

金融機関の取引履歴は、10年分程度しか調べることはできません。

また、どの銀行に口座があったのかが判明していないと、口座調査も困難です。

時の経過とともに通帳等の証拠が散逸してしまい、後になって調査をしようとしても、調査ができないという事態になってしまうというケースもあります。

4 遺産分割はできる限り早くする必要があります

上記でご説明したとおり、遺産分割をしないからといって、罰則はありません。

しかし、遺産分割をしないまま時間が経過すると、次の世代に重い負担を負わせるといった不利益が発生します。

また、時間が経過すればするほど、遺産の資料がなくなっていき、何が遺産なのかが分からなくなるような事態もあり得ます。

遺産分割の手続きは早いに越したことはありませんので、可能な限り早く弁護士に相談することをおすすめします。

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遺産分割が必要になったら

弁護士にご相談ください

身近な方が亡くなり、相続が発生した時、遺言書で遺産の分け方があらかじめ指定されている場合には基本的にそれに従うこととなりますが、指定されていない場合は遺産分割協議を行う必要があります。

遺産分割協議をする必要が生じた時、どのように行えばよいかわからずお悩みになる方は少なくありません。

遺産分割協議は、相続人全員の合意があれば自由に決めていただくことが可能ですが、分け方について疑問が生じたり、話し合いをしてもまとまらなかったり、相続人同士の意見が対立してしまったりすることも考えられます。

話し合いだけでは折り合いがつかなかった場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをして、解決していく流れになります。

ですが、遺産分割に関する専門的な知識等がないと、不安になられることもあるかと思います。

そのような状況になりましたら、法律の専門家である弁護士に相談されることをおすすめいたします。

弁護士が間に入ることにより、話し合いがスムーズに進むようになることもありますし、法的な事項の確認や説明を丁寧に行うことで納得しながら手続きを進められる場合があります。

ご相談は相続に詳しい弁護士へ

遺産分割に関するご相談は、やはり相続に詳しい弁護士にご相談していただくのがよいかと思います。

当法人では、相続案件を集中的に取り扱う弁護士が遺産分割に関するご相談を承りますので、安心してご相談いただけます。

また、遺産分割協議を終え、実際に相続した後の手続きについても、税理士等と協力してサポートさせていただくことが可能です。

ワンストップで対応させていただくことができますので、他の事務所に依頼をし直す場合と比べてご負担も少ないかと思います。

当サイトでも遺産分割をお考えの方に向けて色々な情報を掲載し、ご参考にしていただけるようにしていますのでぜひご覧ください。

遺産分割のご相談をお待ちしております

遺産分割を得意とする弁護士が対応

当法人には、相続案件を集中的に取り扱う弁護士がおり、遺産分割も得意としておりますので、安心してご相談・ご依頼いただけます。

また、遺産分割を行う際には、相続税にも考慮して行うことが必要ですが、当法人では、税理士とも連携し、相続に関わることをトータルサポートさせていただくことが可能です。

日程調整など柔軟に対応させていただきます

お忙しい方ですと、弁護士に相談する時間を作ることが難しいとういう方もいらっしゃるかもしれません。

事前のご予約が必要とはなってきますが、平日の夜間の対応や土日祝日のご相談もお受けすることが可能です。

柔軟に日程の調整をさせていただきますので、まずはお問い合わせください。

相談の受付は、初回専用のフリーダイヤルより承っております。

メールからも受け付けておりますので、ご都合のよい方法でお問い合わせいただければと思います。

来所しやすい事務所です

当法人では、ご来所いただきやすい場所に事務所を構えておりますので、相談していただきやすいかと思います。

東京駅近くに事務所がありますので、周辺で遺産分割にお悩みの場合は、当法人までご連絡ください。

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