大阪で『遺産分割』をお考えの際はご相談ください。

大阪で遺産分割にお悩みの方へ

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年1月17日

1 大阪の方からもご相談いただきやすい法律事務所です

⑴ 事務所へのアクセスは良好です

弁護士法人心 大阪法律事務所が入居する大阪駅前第3ビルは、大阪駅から徒歩5分、北新地駅から徒歩1分、東梅田駅から徒歩2分の場所にありますので、大阪とその周辺にお住まいの方にも来所いただきやすいかと思います。

第3ビルの周辺に複数の駐車場もありますので、お車でもお越しいただけます。

⑵ ご相談いただきやすい環境を整えています

また、すぐに来所いただくことが難しい場合には、お電話・テレビ電話を使ってご相談いただくこともできます。

「遺産分割に悩んでいるが、平日の日中は仕事が忙しい」「弁護士へ相談しに行きたいが、週末しか時間が取れない」という方には、日程を調整することにより、平日の夜間や土日祝日にもご相談をお受けすることができます。

遺産分割のお悩みをお持ちの方が弁護士に相談しやすくなるよう、当法人では遺産分割に関するご相談を、原則として相談料無料で承っております。

ご相談いただきやすい環境を整えておりますので、大阪にお住まいで、遺産分割について相談できる弁護士をお探しの方は、当法人へお気軽にお問い合わせください。

ご相談に関するお問合せは、平日の9時から21時、土日祝日の9時から18時までフリーダイヤルにて受付を行っております。

メールフォームからもお問い合わせいただくことが可能です。

2 相続に詳しい弁護士が遺産分割のご相談を承ります

⑴ 相続に詳しい弁護士へご相談ください

一口に「弁護士」といっても、取り扱う法律の分野や業務の幅はとても広いため、すべての弁護士がすべての分野を得意としているわけではありません。

普段から相続の案件に取り組んでおり、遺産分割にも詳しい弁護士もいれば、普段は相続以外の分野を取り扱うことが多く、遺産分割についてはあまり詳しくないという弁護士もいます。

また、遺産分割を進めていくにあたっては、相続人同士で争いになったり、相続登記や相続税への対応が必要となったりと、遺産分割以外の問題にも対処しなければならなくなる場合があります。

そのため、相談する弁護士を探す際には、遺産分割だけでなく遺言書作成や相続税申告など、相続について幅広く対応できる弁護士へ相談されることをおすすめします。

当法人は、弁護士に担当分野を割り当てる担当分野制を取り入れており、遺産分割や遺言書の作成等、相続に関する案件を集中的に取り扱う弁護士がおります。

遺産分割を進めていく中で生じうる、相続登記や遺留分請求等の問題にも柔軟にすることができますので、遺産分割は当法人へお任せください。

⑵ 最新の動向の把握に努めています

当法人では、定期的に相続分野の勉強会を開催し、最新の法律の動向を共有しております。

相続の分野においては、大きな法改正が行われることもあるため、以前相続を経験したときから、手続きのやり方等が変わっていたということも珍しくありません。

改正を知らなかったことによる手間や不利益をなくすためにも、当法人の弁護士は最新の動向を把握するようにしています。

最適だと考えられる形での解決となるよう、相続に関する案件を集中的に取り扱い、遺産分割も含めた相続の分野を集中的に取り扱う弁護士が尽力いたしますので、安心して当法人へご相談ください。

3 遺産分割を巡って相続人同士で争いになってしまったら

⑴ 争いが起きたら弁護士へご相談ください

相続人全員で遺産の分け方を話し合うことを遺産分割協議といい、協議の結果をまとめた書類を遺産分割協議書といいます。

遺産分割協議書を作成するためには、相続人全員の合意が必要となります。

遺産分割協議で円満に合意に至ることができればよいのですが、元から相続人同士で仲が悪かったり、協議をきっかけに相続人同士の関係がもつれてしまったり、遺産分割を巡って感情的になってしまったりすると、裁判所での調停や審判といった法的な手続きをとらなければならない場合もあります。

遺産分割をしたいが、相続人同士で話がこじれてしまって困っている方や、調停を申し立てられたがどうすればいいか分からないという方は、お早めに弁護士へご相談ください。

当法人では、遺産分割を得意とする弁護士が、相談者の方のお話をしっかりと伺った上で、今後の見通しや対応の仕方などについてアドバイスをさせていただきます。

⑵ 代わりに手続きを進めていきます

また、遺産分割についてご依頼いただきますと、弁護士が依頼者の方の代理人となって、他の相続人の方々との交渉や調停・審判などへの対応を行うことができます。

相手と直接やりとりする必要もなくなりますので、お客様の心理的なご負担も減らすことができると考えられます。

遺産分割の相談先として様々な専門家が考えられるため、どこに相談すればよいのか迷ってしまう方もいらっしゃるかと思います。

依頼者の方の代理人として上記の対応ができるのは、弁護士のみであると法律によって定められており、争いの解決まで依頼できるのも弁護士のみです。

そのため、遺産分割のお悩みの相談先として弁護士に初めから相談していただくのがおすすめです。

早い段階から弁護士へ相談することで、より適切に遺産分割を進めることが可能となる場合もありますので、大阪で遺産分割にお悩みの方は、まずは当法人へお問い合わせください。

4 弁護士が遺産分割をしっかりと進めさせていただきます

相続が始まった後、遺産分割を進めていくためには、相続人・被相続人の戸籍を集めたり、誰が相続人となるのかを調べたり、預貯金や不動産など相続財産には何があるのかを調べたりと、かなりの労力と時間を要する場合があります。

遺産分割は、一生のうちに何度も経験するものではありませんので、いざ相続・遺産分割となった時に「必要な資料が分からない」「手続きの進め方が分からない」とお困りになる方もいらっしゃるかと思います。

遺産分割について弁護士へ依頼すれば、相続財産や相続人の調査、役所や金融機関での手続きなどについて、依頼者の方に代わって弁護士が行うことができます。

そのため、遺産分割の不安や負担を軽減することができるかと思います。

当法人では、遺産分割を得意とする弁護士がご相談・ご依頼を承りますので、大阪で弁護士をお探しの方もお気軽に当法人までご連絡ください。

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遺産分割のご相談は遺産分割に強い弁護士へ

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年4月2日

1 遺産分割に強い弁護士とは

例えばアメリカのように、裁判が頻繁に行われているような国では、1人の弁護士が多数の分野を担当するということは少なく、特定の分野に特化して、専門的知識や経験を高めています。

よりレベルの高い法的なサービスを受けるためには、こういった特定分野を集中的に扱っている弁護士に相談することが大切です。

遺産分割に強い弁護士かどうかを見極める際のポイントは、大きく3つあるため、以下ではその3つのポイントを解説します。

2 遺産分割の実績に注目

アメリカの多くの弁護士が、1人で多数の分野を扱うのではなく、特定の分野に特化して業務を行う理由は、医師の話を例にとると分かりやすいと思います。

医師は、内科や眼科のように多数の分野に分かれ、その分野のみを扱う方が非常に多いです。

その理由は、人の身体が複雑で、すべての分野に詳しくなることが難しく、特定の分野を集中的に取り扱うことで、知識や技術を高められるようにするためです。

専門的知識や技術が高まれば、結果的に患者へ質の高い治療を行うことができます。

法律の世界でも同様で、法律には様々な分野があります。

そのため、遺産分割を集中的に担当している弁護士の方が、専門的知識や技術が高く、より良い法的サービスを実現できる可能性が高いといえます。

よって、遺産分割について相談する場合は、その弁護士がどれだけ遺産分割を扱っているかに着目すべきです。

3 税金の知識にも注目

遺産分割を行う場合、固定資産税、譲渡所得税など、相続に関する税金についての知識がなければ、予想外の税金を請求されるなど、依頼者の方にとって不利益となるおそれがあります。

そのため、遺産分割を行う場合、税金面にも注意しながら慎重に対応する必要があります。

そこで、遺産分割について相談する場合は、税金面にも詳しい弁護士かどうかに着目した方がよいといえます。

4 大阪の遺産分割は大阪の弁護士へ

遺産の中に不動産がある場合は、その不動産の価格がどのくらいなのかが問題となります。

そのため、「その地域の不動産であれば、これくらいの価値だ」という、不動産の価値の相場観が必要になります。

こういった相場観は、その地域に長く滞在しているか、その地域の遺産分割を多く扱っていなければ、培うことが困難です。

不動産の価格によっては、遺産分割の方法が大きく変わってくるため、遺産の中に大阪の不動産があるような場合は、大阪の弁護士に相談することが大切です。

当法人も大阪に事務所を構え、大阪の不動産を含んだ遺産分割について取扱いをしていますので、遺産の中に不動産がある場合には当法人へご相談ください。

遺産分割の方法にお悩みの方は弁護士にご相談を

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年10月17日

1 遺産分割の方法

相続が発生し、かつ遺言書がある場合は、遺言書に従って遺産を分けることになります。

しかし、遺言書が無い場合、相続人全員で遺産の分け方を話し合って決めなければなりません。

遺産分割の方法は、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4つがあるため、それぞれの特徴をご説明していきたいと思います。

2 遺産をそのまま誰かが取得する「現物分割」

現物分割は、特定の財産を、特定の相続人が相続する方法です。

例えば、遺産の中に大阪の自宅と畑がある場合、長女が自宅を相続し、次女が畑を相続するといった形で遺産を分けることになります。

3 不公平部分を金銭で解消する「代償分割」

例えば、遺産が2,000万円の価値がある大阪の自宅と、400万円の預金だったとします。

仮に、長女が大阪の自宅を相続し、次女が預金を相続した場合、長女が1,600万円分多く遺産を取得したということになり、不公平が生じます。

そこで、長女が次女に800万円を支払えば、差し引きで双方が1,200万円の財産を取得したと考えることができ、公平性が保てることになります。

この方法は遺産の中に、不動産などの分けづらい財産がある場合に有効です。

4 財産をお金に換えて遺産を分ける「換価分割」

換価分割は、財産を売却して、そのお金を分け合うという遺産分割の方法です。

3に記載した例では、大阪の自宅の価値を2,000万円としましたが、実際には、不動産の値段は、売却するまで分かりません。

そのため、遺産分割をする中で、ある程度の基準を参考にしつつ、不動産の値段を決める必要があります。

不動産の値段を巡っては、相続人同士でトラブルになることが非常に多く、場合によっては多額の費用をかけて、不動産鑑定士の鑑定が必要となるケースもあります。

しかし、換価分割であれば、実際に売却した代金を分けるだけのため、不動産の値段を決める必要がありません。

もっとも、不動産の売却には、相続人全員の同意が必要であるため、売却の価格を巡って、相続人同士で揉めるケースもあります。

5 共有状態を維持する「共有分割」

共有分割は、遺産を共有状態のままにしておくという方法です。

この方法は、遺産分割ができているとは結果として言いがたいため、あまりおすすめできる方法ではありません。

6 遺産分割のお悩みは弁護士へ

以上のように、一言で「遺産分割」といっても、その方法は様々です。

ご自身にとって最も適切な遺産分割の方法を知りたいという方や、遺産分割に関するお悩みがあるという方は、どうぞお気軽に当法人の弁護士までご相談ください。

財産の内容や、他の相続人との関係、相談者の方のご意向などをお伺いし、より適切と思われる遺産分割の方法を検討させていただきます。

遺産分割がまとまらない場合の対応

  • 文責:弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2024年8月7日

1 遺産分割がまとまらないとできない手続きがある

相続人同士で話し合って、亡くなった方の遺産をどのように分けるか話し合う場合、それぞれの意見が対立して、遺産分割がまとまらないといったことがよくあります。

相続手続きの中には、誰が遺産を取得するのかが決まっていないと手続きができないものがあります。

遺産分割がまとまらない場合、それらの手続きを進めることができなくなってしまいます。

2 不動産の相続登記ができない

不動産の相続税登記申請をする場合には、誰が不動産を取得したのかが分かるように、その他の申請書類とともに遺産分割協議書の提出が求められます。

不動産登記法が改正され、令和6年4月以降は、相続開始から3年以内の相続登記の申請が義務化されました。

では、遺産分割がまとまらない場合、相続登記はどうすればよいのでしょうか。

まず、法定相続分で登記をする方法があります。

一旦、法定相続分での相続登記を申請すれば申請義務を果たしたことになりますが、遺産分割が成立した場合には、その旨の登記を申請し直す必要があります。

次に、相続人申告登記という制度を利用する方法があります。

相続人申告登記とは、相続人が「不動産の所有権の登記名義人に相続が開始したこと」と「自分が相続人であること」を申し出ると、登記官が審査して職権で登記するという制度です。

相続人申告登記をすれば、相続開始から3年以内の登記義務は一旦免れることになります。

ただし、後日、遺産分割が成立した場合には、遺産分割の成立日から3年以内に、遺産分割の内容を反映した相続登記を申請する義務が発生しますので、注意が必要です。

3 相続税の申告に影響が出る

相続税申告が必要となる場合で、法定相続分とは異なる遺産分割を行った場合には、遺産分割協議書を添付しなければなりません。

また、小規模宅地等の特例は、遺産分割協議が完了していることを前提とした制度ですので、遺産分割協議書の添付が求められます。

このように、相続税申告をする場合にも、遺産分割が成立する必要があります。

どうしても相続税の申告期限(相続開始を知った日から10か月以内)までに遺産分割がまとまらない場合、法定相続分で相続したとことにして、申告・納税を行います。

これを未分割申告と言います。

未分割申告では、小規模宅地等の特例や配偶者控除といった各種特例が受けられないといったデメリットがあります。

なお、遺産分割がまとまらず、未分割申告をするときには「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付したうえで、申告期限から3年以内に遺産分割ができれば上記各特例を適用できるようになります。