名古屋で『遺産分割』をお考えの際はご相談ください。

名古屋で遺産分割についてお悩みの方へ

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年11月10日

1 名古屋の事務所にご相談ください

遺産分割に関してお困りのことがありましたら、当法人にご相談ください。

弁護士法人心(本部)弁護士法人心 名古屋法律事務所はどちらも名古屋駅から徒歩2分の場所にありますし、矢場町駅から徒歩0.5分のところにも弁護士法人心 栄法律事務所がありますので、名古屋にお住まいの方にお越しいただきやすいかと思います。

また、当法人は遺産分割について電話やテレビ電話を利用してのご相談も承っておりますし、ご相談内容によっては来所いただかなくても問題解決まで対応することもできます。

そのため、すぐの来所が難しい場合でも、まずはフリーダイヤルやお問合せフォームからご連絡いただければと思います。

フリーダイヤルの受付時間は、平日は9時から21時、土日祝は9時から18時となっています。

名古屋で遺産分割についてトラブルや心配事を抱えている方は、どうぞお気軽にご相談ください。

2 原則無料でご相談いただけます

当法人では遺産分割など、相続に関するご相談は原則として相談料無料でお受けしています。

そのため、まずは費用を気にせず、弁護士からお悩みへの対応方法に関するご提案や、解決までの見通しのご説明、弁護士費用の見積もり、質問に対するご回答などを受けたうえで、今後どうしていくかをお考えいただければと思います。

明確な問題を抱えている方はもちろん、遺産分割に関してご心配なこと、分からないことがある方も、まずはご相談をお申込みください。

3 遺産分割に関するお悩み

⑴ 遺産分割で生じやすい問題

故人が残した財産について、特に遺言が用意されていない場合、相続人同士で分け方を話し合う必要があります。

その中で、どう分けるかがまとまらず、トラブルになるというケースは少なくありません。

また、まだ大きなトラブルは起きていない場合でも、どのように話し合いを進めればよいかわからない場合や、建物など分けるのが難しそうな財産があることが分かっているような場合、そもそもどのような財産があるのか分からないような場合もあるかと思います。

なかなか連絡がとれない相続人や、普段まったくやりとりをしておらずどんな人物か分からないような相続人がいるケースも、トラブルが心配されやすいケースかと思います。

⑵ スムーズに進めるためにも専門家に相談

遺産分割自体には期限はないものの、その後の不動産登記等の手続きや税の申告のこと、将来的には相続人が増えて話がややこしくなってしまいかねないことを考えると、できるだけスムーズに進めるに越したことはありません。

話がこじれた場合、解決までに何年もかかってしまうこともありますので、遺産分割についてご不安がある場合は、ご自分達だけでどうにかしようとするのではなく、専門家にご相談ください。

知識や経験のある人間を入れることで、より適切かつ効率的に遺産分割を進められることが期待できるのはもちろん、当人同士ではこじれがちな話し合いがまとまりやすくなることもあります。

4 遺産分割のお悩みは弁護士へ

相続に関しては、様々な専門家がいます。

そのため、遺産分割に関するトラブルについて、どの専門家に相談するべきか迷っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

遺産分割について専門家への相談をお考えの方は、弁護士に依頼することをおすすめします。

遺産分割では、話し合いで決まった内容を書面にするのは他の士業でも行うことができますが、その内容について相談にのり、必要に応じて依頼者の方の代理人として対応することができるのは弁護士だけです。

話し合いで解決せずに調停や審判の手続きが必要になった場合でも、最初から弁護士にご相談いただいていればスムーズに手続きを進めることができます。

とはいえ、弁護士は様々な法律問題を取り扱うことができるため、弁護士によって得意分野は異なります。

依頼をする際には、その弁護士が遺産分割への対応を得意としているかどうかを確認することが大切です。

5 遺産分割は当法人にお任せください

当法人には相続のお悩みを得意とする弁護士がいますので、遺産分割そのものはもちろん、その前に必要となる調査や、トラブルになった場合の調停や裁判についても対応が可能です。

税理士資格を持った弁護士も所属していますので、相続税のことを踏まえた遺産分割のご提案をさせていただくことも可能です。

また、当法人では、遺産分割協議に関するご相談はもちろん、相続財産や相続人の調査についても承っておりますし、必要に応じて名義変更などの手続きもご依頼いただけます。

さらに、税理士法人心と連携していますので、必要に応じてそちらに遺産分割後の申告のご依頼をしていただくことも可能です。

連携している法人にご相談いただくことにより、事情の把握がスムーズに行えますので、無駄がありません。

6 依頼後の費用についてもしっかりご説明いたします

弁護士に遺産分割のことを依頼した場合の弁護士費用が気になる方もいらっしゃるかと思います。

当法人では、どのくらいの費用がかかるのかを、実際に弁護士にご依頼いただく前にしっかりご説明することを大切にしています。

弁護士に依頼することでどのようなサポートを受けられるのか、その場合に費用がいくらになるのかを把握したうえで、依頼するか決めていただくことができます。

また、「費用」のページでも、目安をご覧いただくことが可能です。

先ほどもご説明したように、遺産分割を含め相続に関するご相談は原則相談料無料となっていますし、電話でのご相談も承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

  • 電話相談へ
  • 選ばれる理由へ

弁護士紹介へ

遺産分割のトラブルは弁護士へ

相続人の間でトラブルが起きている場合でも、弁護士が入ることで話がまとまりやすくなる場合があります。まずは当法人でお悩みをお話しください。

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ご相談のお申し込みについて

フリーダイヤルにお電話いただくほか、メールフォームからお問い合わせいただくことも可能です。受付スタッフが丁寧にご案内いたしますので、安心してご利用いただけます。

名古屋駅徒歩2分

アクセスしやすい場所に事務所があり、来所でのご相談もしていただきやすくなっています。詳しい場所についてはこちらをご覧ください。

遺産分割のお悩みは弁護士へ

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年12月18日

1 紛争以外でも弁護士に相談を

「弁護士はトラブルになった時に依頼する」と思われている方も多くいらっしゃいます。

しかし、たとえ相続人間で揉めていなかったとしても、弁護士に相談したほうがよいといえます。

なぜなら、遺産分割においては、最終的に遺産分割協議書を作成し、預貯金や不動産の名義変更を行うことが多いですが、この遺産分割協議書の書き方を誤ってしまうと、遺産分割協議書自体が無効になってしまったり、後々、相続人間でトラブルになってしまったりする可能性があるためです。

実際、弁護士以外の専門家が作成した遺産分割協議書の内容が不十分であったため、後々、相続人間で裁判に発展するまでの争いになったケースもあります。

そのため、後々のトラブルを防止するためにも、遺産分割については弁護士に相談することをおすすめします。

2 弁護士以外は遺産分割の代理人になれない

そもそも、弁護士以外の専門家は遺産分割の代理人になれず、他の専門家が代理人になっている場合は、違法となります。

専門家の中には、裁判所に提出する書類を相続人に代わって作成する人もいますが、弁護士でない以上、脱法行為の可能性があり、また、そういう人は遺産分割に関する知識も間違っている場合もあります。

また、専門家が作成したネットの記事の中にも、誤った知識が記載されているものも多々ありますので、注意が必要です。

そのため、遺産分割のお悩みは、基本的に弁護士に相談した方が良いでしょう。

3 遺産分割に関する裁判手続き

遺産分割について、相続人間の話し合いでまとまらない場合、家庭裁判所において遺産分割調停を行うことになります。

遺産分割調停では、裁判所を通した話し合いとなり、それでも解決しない場合は、遺産分割審判といい、裁判所が遺産の分け方を決めます。

また、遺産分割審判が出たとしても、遺産を相続人間で共有取得させる共有分割の審判が出ることもあり、その場合は、地方裁判所において共有物分割訴訟を提起する必要がある場合があります。

このように、遺産分割においては、調停、審判、訴訟といった裁判所での手続きが必要になる場合があり、裁判に関する実務的な知識・経験を有しているのは弁護士のみであり、代理人になれるのも弁護士のみです。

そのため、遺産分割に関するお悩みは、弁護士に相談した方が良いといえます。

遺産分割に詳しい弁護士に依頼するメリット

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年6月11日

1 遺産分割に詳しいか否かで結果が全く異なる可能性がある

遺産分割は、弁護士に依頼したところで結果が変わらないのではないかと考えてはいないでしょうか。

しかし、遺産分割は、少しでも多く財産を取得したい、早く遺産分割を行いたいと考えている人ほど、弁護士に依頼するメリットが多い分野なのです。

そこで、遺産分割に詳しい弁護士に依頼するメリットを、以下の3点からまとめていきます。

① 期間が短くなる可能性がある

② 具体的な権利・主張を余すことなく主張できる

③ 遺産の評価を適切に行ってくれる

2 期間が短くなる可能性がある

遺産分割にかかる時間は、1か月から4~5年かかるものまであります

例えば、相続人の間で、誰がその財産を取得するのかについて、折り合いがつかない時は、遺産分割調停や遺産分割審判を行っていくことになります。

この遺産分割調停や遺産分割審判は、結果が出るまで数年単位で時間がかかることも多く、多くの時間と金銭、労力を使用することになります。

しかし、遺産分割に詳しい弁護士に依頼した場合、相手方と早期に連絡を取り、これらのリスクを説明した上で、具体的な分割案を即座にまとめることが期待できます。

実際に、弁護士に依頼いただいたもので、もめていた相続人同士で早期に遺産分割を実現できたケースも多く存在しています

3 具体的な権利・主張を余すことなく主張できる

遺産分割では、以下のような権利・主張をして、解決を目指すことになります。

① 遺留分

② 特別寄与料

③ 寄与分

④ 特別受益

⑤ 遺産の評価

⑥ 遺言の無効

⑦ 分割方法

⑧ 遺産確認

⑨ 使途不明金

⑩ 価格弁償請求

これらの権利を行使するには、厳格な要件の該当性を判断し、どのような効果が発生するかを判断する必要があります

相談者の方の話を聞いたうえで、裁判所が採用しやすい主張と証拠を厳選するためには、遺産分割を集中的に扱っている弁護士に依頼することが大切です。

4 遺産の評価を適切に行ってくれる

例えば、遺産に不動産があった場合に、皆様はどのように不動産の価格を決定するでしょうか。

不動産の価格を決定する際に参照する証拠の中でも、依頼者に有利な証拠や、依頼者に不利な証拠があります。

実際に、固定資産税評価額証明書や不動産事業者の見積書等、状況に応じて提出するべき証拠が変わってくるのも多いです。

そして、遺産分割に詳しい弁護士であれば、これらの証拠の有利不利を判断し、依頼者の方にとって有利な遺産評価を行うことが期待できます。

遺産分割協議書作成時の注意点

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年8月2日

1 遺産分割協議書を作成する際の主な注意点

遺産分割協議書を作成する際の注意点はどのような部分にあるのでしょうか。

全体をまとめると注意点は以下のとおりになります。

① 相続人全員の実印による押印

② 相続主体、財産の記載を明確に行う

③ 複数ページになる際は、全ページに契印を行う

④ 法定代理人が遺産分割協議に参加する時は、特別代理人の選任

以下、解説していきます。

2 相続人全員の実印による押印

遺産分割協議を行う際は、相続人全員の実印による押印を行います。

遺産分割協議書は、遺産の今後の所有権の帰属先を決定する重要なものですので、相続人の全員が真摯に合意したことを証するために実印での押印が要求されるのです。

また、実際に第三者(法務局や銀行等)に対して遺産分割協議書を提出する際は、印鑑証明書を添付することが必要となります。

遺産分割協議書の押印を求める際には、同時に印鑑証明書の提出を求めるようにしましょう。

3 相続主体、財産の記載を明確に行う

上述のとおり、遺産分割協議書を作成した後、その書類は第三者に提出する必要があります。

そのため、当該第三者が、どのような遺産が分割されたのかを明確に認識できるように記載していく必要があります。

例えば、遺産に不動産がある場合には、以下のように表示します。

①土地

所在 〇〇市○〇町

地番 ○〇番

地目 宅地

地積 ○〇㎡

② 建物

所在 〇〇市○〇町

家屋番号 ○〇番

種類 居宅

構造 木造瓦葺2階建

床面積 1階 ○〇㎡

2階 ○〇㎡

また、銀行口座がある場合には、以下のように表示を行います。

○〇銀行 ○〇支店 普通預金 口座番号1234567

このように、財産の明示を行わなければならないので、注意が必要です。

4 複数ページになる際は、全ページに契印を行う

遺産の量が多い場合や、個別に受け取るべき財産が多い場合には、遺産分割協議書が複数のページになることがあります。

このような場合には、すべての頁に契印を行うようにしましょう。

5 法定代理人が遺産分割協議に参加する時

法定代理人が遺産分割協議に相続人として参加する場合、法定代理人と未成年者は、法定代理人の取り分が多くなると未成年者の取り分が減るという点において「利益相反」の関係にあることになります。

そのため、この場合の遺産分割協議は、家庭裁判所に対して特別代理人選任の申立てを行い、遺産分割協議を行う必要がありますので注意しましょう。