松阪で『遺産分割』をお考えの際はご相談ください。

松阪で遺産分割をお考えの方へ

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2023年10月6日

1 松阪の方は当法人にご相談ください

弁護士法人心 松阪法律事務所は松阪駅から歩いて1分の場所に事務所を設けておりますので、電車やバス等の公共交通機関を使って、松阪や周辺地域からお越しいただきやすいかと思います。

電話・テレビ電話相談にも対応しておりますので、まずは気軽に電話で相談してみるということも可能です。

当法人へのご相談をお考えの方は、フリーダイヤルまたはメールフォームにご連絡ください。

こちらからご相談のお申込みを承っております。

フリーダイヤルは、平日は9時から21時、土日祝日は9時から18時までご利用いただけます。

2 遺産分割を弁護士に相談するとよい理由

遺産分割に関する相談先はいくつか考えられますが、他の相続人と交渉を行ったり、裁判に対応したりできるのは弁護士です。

誰がどの財産を相続するのかを話合いで決めることが多いかと思いますが、親族間の話合いは感情的になってしまったり、些細な事がきっかけで揉め事に発展してしまったりといったケースが少なくありません。

相続に詳しい弁護士が代理として対応することで、法律にのっとった話合いや交渉を行うことができ、他の親族と顔を合わせないで遺産分割の話合いを終わらせられることもあります。

万が一、話合いがまとまらなかった場合は、調停や訴訟で問題を解決することになりますが、弁護士であれば依頼者の方の代理人として対応することができるため安心です。

相続問題は、骨肉の争いで解決までに時間を要してしまう場合もありますので、それを防ぐためにも、遺産分割などの相続に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

3 当法人にお任せください

当法人では、遺産分割における話合いや遺産分割のトラブル等、様々なご相談に対応しております。

相続を集中的に取り扱っている弁護士がしっかりと対応させていただきますので、遺産分割を相談する弁護士をお探しの方は、当法人にお任せください。

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遺産分割についてどのような弁護士に相談すべきか

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年8月8日

1 遺産分割の特殊性

遺産分割は、他の案件と比較して、特殊な部分があります。

どのような弁護士に相談するかを決めるにあたっては、まずは、遺産分割の特殊性を把握しておく必要があります。

1つ目の特殊性は、法律分野以外の関連分野の情報が必要になるということです。

たとえば、遺産に不動産が含まれている場合は、どの不動産を取得すべきか、不動産の価値をどのように把握すべきかが問題になります。

このような判断を行うにあたっては、不動産をどのような用途で利用できるかを確認する必要があり、そのためには、不動産の利用について行政等がどのような制限を行っているかを知る必要があります。

こうした情報については、必ずしも弁護士が詳しいわけではなく、不動産仲介業者の方が詳しかったりします。

このように、法律分野以外の関連分野の情報があった方が、より適切な判断を行うことができます。

2つ目の特殊性は、家族間の出来事が結論に影響するため、断片的な情報や証拠の整理が不可欠になってくるということです。

遺産分割では、相続人の誰が贈与を受けたか、相続人の誰が被相続人の介護や事業に貢献したか等が、特別受益や寄与分として主張の対象になってきます。

このような家族間の出来事は、必ずしも、整理された情報や証拠が存在するとは限りません。

公的機関に問い合わせて、すでに整理した情報や証拠を得て主張を展開するのではなく、家族間の断片的な情報や証拠を整理して、主張を展開する必要があることとなります。

たとえば、他の相続人に対する贈与が存在し、その相続人に特別受益が存在するとの主張を行うにあたって、被相続人が生前に書き記していた膨大な日記の、わずか1ページの1行の記載が証拠となることもあります。

このような情報や証拠を得るためには、多くの情報や証拠を綿密に確認し、関係のありそうな記載をチェックしていく必要があります。

2 どのような弁護士に相談すべきか

以上を踏まえると、遺産分割については、次のような弁護士に相談すべきでしょう。

まず、法律分野以外の関連分野の情報にアクセスできる弁護士です。

遺産分割では、法律分野以外の関連分野の情報が必要になる以上、こうした情報にアクセスできる弁護士の方が、適切な回答を行うことができるでしょう。

弁護士自身がこうした情報を持っているに越したことはないですが、弁護士自身がこうした情報を持っていなかったとしても、関連する専門家に問い合わせを行い、こうした情報を得ることができれば、適切な回答を行うことができます。

つまり、その弁護士が、関連する専門家との人脈を持っているかどうかが重要になってきます。

次に、多くの証拠を綿密にチェックできる能力か時間を持っている弁護士に相談すべきでしょう。

断片的な情報や証拠が勝負を分けることがある以上、こうした情報や証拠を見逃すことなくチェックできる弁護士に相談した方が良いでしょう。

この点では、弁護士に十分なチェックの能力か時間を持っていることが重要になってきます。

遺産分割を弁護士に依頼した場合の費用

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年6月12日

1 日弁連の旧規程

遺産分割を弁護士に依頼した場合の費用の目安として、日弁連(日本弁護士会連合会)の旧規程があります。

かつては、日本全国の弁護士は、日弁連の旧規程をベースとして、弁護士費用を定めていました。

日弁連の旧規程自体は、平成16年から廃止となっていますが、廃止後も、旧規程をベースとして弁護士報酬を決定する事務所も多いです。

日弁連の旧規程の内容は、以下のとおりです。

① 着手金

経済的な利益の額が

300万円以下の場合  経済的利益の8%

300万円を超え3000万円以下の場合  経済的利益の5%+9万円

3000万円を超え3億円以下の場合  経済的利益の3%+69万円

3億円を超える場合  経済的利益の2%+369万円

② 報酬金

300万円以下の場合  経済的利益の16%

300万円を超え3000万円以下の場合  経済的利益の10%+18万円

3000万円を超え3億円以下の場合  経済的利益の6%+138万円

3億円を超える場合  経済的利益の4%+738万円

※ 別途、10%の消費税が課税されます。

ただ、遺産分割の場合は、分割の対象となる財産の範囲または相続分に争いがない部分については、3分の1を乗じて経済的利益を算定するものとされています。

逆に言えば、分割の対象となる財産の範囲に争いがある場合や、相続分に争いがある場合については、3分の1を乗じる前の額で、経済的利益を算定することとなります。

分割の対象となる財産の範囲に争いがある場合とは、たとえば、ある財産が相続財産であるか、相続人固有の財産であるかが争われている場合です。典型的なのは、預貯金について、被相続人が形成し、被相続人に帰属すべきものであるか、相続人が形成し、相続人に帰属すべきものであるかが争われる場合です。

相続分に争いがある場合とは、たとえば、特別受益の有無や金額、寄与分の有無や金額が争われている場合です。

特定の相続人に対する贈与の有無が争われている場合は、特別受益の争いになりますし、特定の相続人が被相続人の財産形成や療養看護に寄与したがどうかが争われている場合は、寄与分の争いになります。

これらの争いがある部分については、3分の1を乗じる前の金額で算定されることとなりますので、費用負担がおおむね3倍になることとなります。

2 各事務所独自の基準

日弁連の旧規程とは別に、各事務所独自の基準が定められていることもあります。

詳細については、ご相談やご依頼を検討されている事務所にご確認いただけましたらと思います。

遺産分割で揉めやすいケースとその対処法

  • 文責:弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年3月27日

1 相続人が多いケース

遺産分割は、相続人全員の合意により行う必要があります。

このため、相続人が多いと、全員の意見を調整し、合意を取り付けることが困難であり、遺産分割が難航します。

何世代か前の被相続人が亡くなっており、その後、相続が複数回発生しているケース、被相続人に子がいないため、兄弟姉妹や甥姪が相続人となるケースがこれに該当します。

このような場合には、まず、協議の当事者となる相続人の人数を減らすことが考えられます。

協議の当事者となることを希望しない相続人は、相続分譲渡証書を作成することにより、協議の当事者から外れることができます。

相続分譲渡証書を作成し、それ以外の相続人で遺産分割協議書を作成すれば、不動産や預貯金の相続手続を行うこともできます。

このため、協議の当事者となることを希望しない相続人がいる場合は、相続分譲渡証書の作成にご協力いただき、残った相続人での意見調整を試みるという方法を用いることが考えられます。

ただ、被相続人が亡くなった後、複数回相続が発生しているケースでは、相続分譲渡証書では不動産の名義変更ができないことがありますので、相続分譲渡証書で不動産の名義変更が可能かどうかについては、事前の検討が必要です。

2 相続人の交流が少ないケース

相続人の交流が少ないケースでも、相互不信から、相続人間の意見調整が困難になることがあります。

過去の出来事から相続人同士が感情的に対立し、交流が途絶している場合がこれに当たります。

場合によりますが、被相続人の前の配偶者の子と、後の配偶者の子がいる場合も、交流が途絶していることがあり、感情的な対立から意見調整が困難になることもあります。

このような場合には、まず、遺産分割がなされないことの不利益を共有し、遺産分割が成立することが双方の利益になるという意識を共有することが重要です。

たとえば、被相続人名義の預貯金や有価証券は、遺産分割が成立しない限り、払戻や売却を行うことができません。こうした財産を現金化することは、双方にとってメリットになります。

また、不動産については、被相続人が亡くなってから3年以内に名義変更等を行わなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。このため、遺産分割により不動産の相続登記を行うことは、双方にとってメリットになります。

これらのメリットを共有することにより、遺産分割の成立が双方にとってメリットになるという意識を共有することは、一つの解決策になります。

3 非協力的な相続人がいるケース

遺産分割については、相続人全員の合意が必要不可欠ですが、一部の相続人が非協力的であり、遺産分割がまったく進まないといったことがあります。

感情的な理由から、非協力的な態度になる方もいますし、単に巻き込まれたくないという理由から、非協力的な態度になる方もいます。

このような場合でも、話し合いをし、遺産分割協議書を作成しなければ、遺産分割を終えることはできないですが、非協力的な相続人がいると、そもそも話し合い自体が進まなくなってしまいます。

このような場合には、現在の法律では、家庭裁判所の調停手続を利用しなければ、遺産分割を終えることができないことになっています。

このため、どうしても話し合いで解決することができない場合は、遺産分割調停の申立を行い、調停手続での解決を図ることとなります。

調停手続を利用すると、家庭裁判所を通して各相続人の意向を確認し、相続人間の意見調整を図ることとなります。

相続人間の意見調整が困難である場合は、家庭裁判所が審判を行い、遺産分割方法を決定することとなります。

4 根本的には遺言の作成が大切

以上のように、相続が発生した後の対処法について、いくつかの例を説明しました。

しかし、そもそも、生前、遺言を作成しておけば、どのように遺産分割を行うかについて、頭を悩ませる必要はありません。

生前にきちんと遺言を作成しておくことは、遺産分割での揉め事を回避する根本的な対処法になり得ます。

このような場合には、現在の法律では、家庭裁判所の調停手続を利用しなければ、遺産分割を終えることができないことになっています。

遺産分割での揉め事を回避するためにも、可能であれば、あらかじめ遺言を作成しておくことを検討してみてはいかがでしょうか。

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遺産分割をスムーズに行うために

身近な方が亡くなった時,残された遺産をどのように分割するかというのは時にとても大きな問題となることがあります。

相続人が全員きちんとわかっていて,特に揉める要素もなく話し合いや遺言の執行が行われればよいのですが,残念ながらそのようなケースばかりではありません。

相続人が後から見つかるとやり直しが必要になるおそれもありますし,話し合いがうまく進まないと遺産分割調停などを行わなければならなくなるかもしれません。

相続税のことやさまざまな手続きのことなどもありますし,やはりどうしても疲労することですから,遺産分割が長引いてしまうのはできるだけ避けたいのではないでしょうか。

遺産分割に関して不安なことがある,すでにトラブルが起きてしまっているという方は,弁護士法人心にご相談ください。

当法人の相続案件に詳しい弁護士が,皆様のご相談に対応させていただきます。

弁護士であれば遺産分割に関して法律に基づいたアドバイスをさせていただけますし,もしも遺産分割調停・遺産分割審判を行うことになった場合でも代理人として出席することが可能です。

また,当法人では遺産分割でお悩みの方をトータルサポートできるよう,税理士等との協力体制も整えております。

弁護士法人心 松阪法律事務所は,松阪駅から徒歩1分のところに事務所がありますので,アクセスがとても便利です。

また,ご予約をしていただくことで夜間・土日にもご相談いただくことができますので,遺産分割に関して不安がある場合には,ご相談ください。

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