京都で『遺産分割』をお考えの際はご相談ください。

京都にお住まいの方の遺産分割に関するご相談

  • 文責:弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年11月17日

1 京都の事務所について

弁護士法人心 京都法律事務所は、京都駅から徒歩3分という、市内やその周辺からお越しいただきやすい立地にあります。

事務所の周辺に駐車場がありますので、お車でお越しいただくことも可能です。

また、お仕事のご都合などですぐの来所が難しいというような場合、まずはお電話で弁護士に遺産分割に関するご相談をしていただくこともできますので、お気軽にお問い合わせください。

2 相談申し込みについて

ご相談を希望される方は、当法人のフリーダイヤルにお電話いただくか、お問合せフォームからご連絡ください。

ご相談の日時につきましては、調整により平日夜間や土日祝など、柔軟に対応をさせていただきます。

遺産分割など相続のご相談は原則相談料・着手金無料で承り、弁護士から問題解決のための見通しやアドバイスなどをお話しさせていただきます。

遺産分割に関して分からないことがある場合も、どうぞお気軽にご質問ください。

3 遺産分割のトラブルは弁護士まで

遺産分割協議では、誰に何をどれだけ分けるか、不動産をどうするかなど、様々なことにおいて意見が合わず、トラブルとなることがあります。

また、日頃あまり交流がないような場合には、相続人と連絡がとれない、そもそも誰が対象となるのかを把握できていないなどといったことが起こることもあります。

このようなとき、適切に対応できる方というのは、そう多くはいらっしゃいません。

そもそも知識がないかと思いますし、たとえ知識があったとしても、当事者同士ではお互いに冷静な判断が難しいケースがあるためです。

遺産分割にあまりにも時間がかかってしまうと、税の申告や登記の手続きもうまく進められなくなりますし、その間に相続人の方がお亡くなりになり、関係者が増えてさらに複雑なことになってしまうおそれもあります。

遺産分割をできるだけスムーズに行うためにも、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

当法人ではこれまでに遺産分割に関するご相談を数多くいただいておりますし、相続に関する調査などにも対応することができますので、安心してご相談いただければと思います。

4 遺産分割を得意とする弁護士が対応します

遺産分割で弁護士を入れることを検討されている方の中には、既にトラブルが起こっているという方もいらっしゃるかと思います。

そのような場合は特に、遺産分割について詳しく、得意としている弁護士に依頼をすることが大切です。

弁護士にご依頼いただければ、弁護士がお客様に代わって他の方との交渉を進めることが可能です。

また、専門家が入ることで、現在の状況や問題点などが整理され、冷静な話し合いがしやすくなるケースもあります。

当法人には、遺産分割など相続の案件を集中的に担当し、得意とする弁護士がいます。

相続に関してトータルサポートができる体制を整えておりますので、遺産分割だけでなく、その後の名義変更など、相続に関する各種対応についてもご依頼いただくことが可能です。

ご希望であれば、連携している税理士法人心に相続税申告をご依頼いただくということもできます。

遺産分割など相続のことでお困りの方は、当法人までご連絡ください。

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遺産分割方法の種類とメリット・デメリット

  • 文責:弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2023年9月26日

1 遺産分割には4つの方法があります

ご家族が亡くなった後は、遺産を分ける手続きを行う必要があります。

この遺産を分ける手続のことを、遺産分割といいます。

遺産分割を行っていない場合には、原則として遺産は相続人の共有状態になります。

例えば、遺産の中に京都の不動産がある場合、遺産分割をしていない間は、相続人が京都にある不動産を共有している状態になります。

不動産が共有状態の場合、売却に全員の同意が必要など、様々なデメリットがあるため、できる限り早く遺産分割を行い、所有者を確定させる必要があります。

遺産分割の方法は、以下の4つがあります。

2 現物分割

⑴ 現物分割とは

例えば、京都の不動産は同居している長女が相続し、預貯金は次女が相続するというような形の遺産分割のことです。

つまり、今ある遺産を売却したりせず、そのままの形で相続人が取得するという方法です。

⑵ 現物分割のメリット

遺産をそのままの形で相続するため、最も分かりやすい遺産分割の方法といえます。

⑶ 現物分割のデメリット

遺産の評価を巡って争いになることがあります。

先程の例で、長女が相続する京都の不動産の評価が1000万円だとした場合、次女が相続する預貯金も1000万円ないと不公平になります。

しかし、次女が「京都の不動産は売れば1500万円にはなる」といった主張をした場合、紛争が長期化することがあります。

3 代償分割

⑴ 代償分割とは

誰かが遺産を相続し、その代わりに他の相続人にお金を支払う遺産分割の方法です。

例えば、京都の不動産を長女が取得する代わりに、長女が次女に500万円支払うという形で遺産を分けます。

⑵ 代償分割のメリット

遺産の中に不動産のような分けにくい財産があったとしても、お金を支払うことで公平になるよう図ることができます。

⑶ 代償分割のデメリット

遺産の評価額を巡って争いになりやすい点は、現物分割と同じです。

また、代償金を支払う側に、支払能力が必要です。

4 換価分割

財産を売却して、そのお金を分け合う方法です。

⑴ 換価分割のメリット

売却したお金を分け合うため、遺産の評価額が何円かということでもめることがありません。

⑵ 換価分割のデメリット

京都にある不動産であっても、場所によっては、なかなか買い手がつかないようなケースがあります。

また、売却のための手数料などが必要になります。

5 共有分割

遺産を共有のままにしておく分割方法です。

例えば、京都の不動産を長女と次女で2分の1ずつ取得するといった形で名義変更を行います。

⑴ 共有分割のメリット

遺産の評価額を決める必要がないため、短期間で遺産分割が終わります。

⑵ 共有分割のデメリット

共有状態の解消という、遺産分割の目的が達成できておらず、結局、裁判などで共有関係の解消をしなければならなくなります。

遺産分割協議を行うにあたっての流れ

  • 文責:弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年6月14日

1 遺言書の有無の確認

遺言書が存在する場合、被相続人の遺志が尊重され、遺産分割協議を待たずに遺言書の内容に従い、遺産が分けられます。

したがって、まず遺産分割協議を行う場合には、遺言書があるかどうかによって、その後の流れが変わりますので、まずは遺言書があるかどうかについて調べる必要があります。

なお、遺言書が存在する場合でも、相続人全員の合意がある場合には、遺産分割協議を行い、遺言書とは別の内容の遺産の分け方を決めても良いとされています。

2 遺産や相続人の調査

⑴ 遺産の調査

遺産分割協議を行う場合には、そもそも分けるべき遺産として何があるのかを把握する必要があります。

しかし、相続が発生したものの、被相続人との連絡が途絶えており、相続人がどのような財産を有していたのか分からないというケースがあります。

このような場合、まずは財産の調査から始めることになります。

具体的には、被相続人が生前に利用していたと思われる金融機関に対して、「残高証明書」や「取引履歴」の発行を申請することになります。

不動産があると思われる場合には、固定資産税の納税通知書等から不動産の手がかりを探し、不動産を特定していきます。

また、納税通知書等の手がかりが見つからない場合には、市区町村に対して、所有者ごとの所有不動産の一覧である「名寄帳」を取り寄せて、不動産を調査します。

⑵ 法定相続人の把握

遺産分割を進めていくうえでは、そもそも誰が相続人となるのかを把握する必要があります。

また、遺産分割協議を行うには、相続人全員で協議をする必要がありますので、法定相続人の把握は不可欠の作業となります。

具体的には、被相続人の最後の本籍地のある市区町村に対して、被相続人の戸籍を請求し、その戸籍から親族関係を辿っていくことになります。

3 遺産分割協議を行う

遺産と相続人の範囲が確定したら、相続人間で遺産をどのように分けるのか協議します。

この際、被相続人から生前に特別の利益を受けていたという相続人がいるような場合(特別受益)や、生前の被相続人に対して特別の利益を与えた相続人がいる場合(寄与分)には、そのようなことも考慮したうえで、遺産をどう分けるかを相続人間で話し合います。

4 遺産分割協議書を作成する

相続人全員で遺産の分け方について合意ができた場合には、遺産分割協議書を作成します。

合意の内容を遺産分割協議書に記載しておくことで、後々合意内容について言った・言わないといったトラブルを防ぐことができますので、遺産分割協議書は作成しておくべきです。

また、相続登記などの相続手続きを行う場合にも遺産分割協議書が必要となりますので、協議書の作成は必要になります。

遺産分割に納得がいかない場合の対応

  • 文責:弁護士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2024年7月8日

1 遺産分割協議を行う

他の相続人から提案された遺産分割方法に納得がいかない場合、遺産分割協議を求めることができます。

また、遺言書がある場合、原則として遺言書の内容通りに遺産分割が行われますが、相続人全員での合意がある場合には、遺言書があった場合でも、遺産分割協議を行うことができます。

遺産分割に納得がいかない場合、まずは相続人同士で協議によって解決を試みるという方法があります。

相続人同士では冷静に話し合いができないという場合には、弁護士に間に入って交渉してもらうこともできます。

遺産分割協議で相手方との交渉が必要な場合には、弁護士にお任せください。

2 遺留分侵害額請求を行う

遺留分とは、贈与や遺贈等があった場合でも、相続人が相続から最低限受けられる利益のことをいいます。

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人であれば認められます。

特定の相続人にすべての財産を譲るといった内容の遺言がある場合に、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求を請求することができます。

なお、遺留分侵害額の請求権は期間制限が定められており、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年を経過するか、相続開始の時から10年を経過すると時効によって消滅することには注意が必要です。

3 遺産分割調停・審判を申し立てる

任意での遺産分割協議がどうしてもまとまらない場合や、相手方が協議に応じようとしない場合には、家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てることになります。

調停でも話し合いがつかず、調停不成立となった場合には、遺産分割審判へと移行することになります。