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印鑑登録証明書

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年4月28日

1 印鑑登録証明書とは

印鑑登録証明書とは、住所のある市町村において、予め登録されている住民の印鑑の印影等を自治体が証明する書類です。

「印鑑証明」などとも呼ばれます。

印鑑登録証明書には、印影のほか、氏名や生年月日、住所が記載されているのが通例です。

印鑑登録の際に本人確認が行われますので、印鑑登録証明書があり、これに記載された印影と同じ押印があることは、本人の意思で本人の印鑑によって押印されたと考えられます。

そのため、この印影のある書面は、基本的に本人の意思に基づいた法的に有効なものであるという扱いを受けます。

このように、本人にしか登録できないものであり、本人しか登録された印鑑を持っていないであろう性質があることから、印鑑登録証明書は本人確認の書類として用いられることもあります。

この印鑑登録証明書に登録された印鑑が、一般に実印と呼ばれているものです。

2 印鑑登録証明書が必要な場面

印鑑登録証明書は、自動車の登録や公正証書の作成の際に必要となることがあります。

相続手続きの場面では、登録された印鑑で遺産分割協議書に押印したうえで、さらに印鑑登録証明書が必要となることがあります。

例えば、相続を原因とする不動産の移転登記手続きにおいては、実印で押印された遺産分割協議書とともに、印鑑登録証明書を添付することが法令上の義務となっています。

また、預貯金などの金融資産の相続手続きにおいても、相続届や遺産分割協議書に実印で押印したうえ、印鑑登録証明書を添付することが必要になる場合があります。

印鑑登録証明書自体に有効期限という概念はないのですが、これを提出する先によっては、現在の登録印を確認するために、「〇か月以内に発行された印鑑登録証明書」を要求される場合があります。

3 印鑑登録証明書の申請方法

印鑑登録をした際に発行される印鑑登録証を持参して、自治体に印鑑登録証明書の発行を申請します。

印鑑登録証は、現在ではカードになったものが多いと思います。

マイナンバーカードをお持ちの方の場合、コンビニ交付に対応している自治体では、コンビニやスーパーのマルチコピー機で交付を受けることもできます。

そのほかの申請方法については、各市町村のホームページ等でご確認ください。

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