銀座で『遺産分割』をお考えの際はご相談ください。

銀座で遺産分割にお悩みの方へ

  • 文責:弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年6月28日

1 銀座の方の遺産分割は当法人にご相談ください

⑴ ご相談いただきやすい法律事務所です

弁護士法人心 銀座法律事務所は、銀座一丁目駅・宝町駅・京橋駅から歩いてお越しいただける場所にあります。

また、お電話・テレビ電話での相談にも対応していますので、ご自宅から弁護士にご相談いただくこともできます。

事前に日程を調整することで、平日の夜間や土日・祝日にもご相談を承ります。

⑵ 遺産分割を得意とする弁護士が対応します

弁護士が取扱う業務分野は多岐にわたるため、すべての弁護士が相続や遺産分割の案件を得意としているわけではありません。

幅広い分野の案件を浅く広く取扱う弁護士もいますし、遺産分割をそれほど取扱ったことがない弁護士もいます。

当法人では、在籍する弁護士が自分の担当する分野の案件を集中して取扱うことで、それぞれの得意分野を持つことを目指しています。

遺産分割につきましても、相続分野の案件に集中的に取組む弁護士が対応いたしますので、安心してご相談・ご依頼いただけるかと思います。

⑶ 遺産分割の相談は原則無料です

日常生活の中では、「弁護士に相談する」という機会はそう多くはありません。

そのため、遺産分割について弁護士に相談しようと思った時、どれくらいの費用がかかるのか気になるという方もいらっしゃるかと思います。

当法人では、気軽に弁護士に相談いただくために、遺産分割を始めとした相続に関するご相談を、原則無料で承ります。

ご依頼いただいた場合についても、無料相談の際にしっかりと説明し、ご納得いただいた上で契約していただくことができます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

2 遺産分割について弁護士に相談できること

⑴ 相続人・相続財産の調査

遺産分割のために、まず相続人・相続財産を確定させる必要があります。

相続人については戸籍や住民票を、相続財産については通帳や固定資産税の納税通知書などを元に調査することになります。

この時、相続人や相続財産に抜けや漏れがあると、遺産分割をやり直さなければならないおそれがあります。

そのため、相続人・相続財産を調査するにあたっては、弁護士への相談をおすすめします。

⑵ 遺産分割協議書の作成

遺産分割協議が終わったら、相続人全員が署名・捺印した遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書は、預貯金の名義変更や相続登記といった手続きを進める際に必要になりますが、内容に不備があった場合には手続きを進めることができなくなるおそれがあります。

遺産分割協議書の作成に際しては、内容が適切かどうかについて、弁護士に相談されることをおすすめします。

⑶ 遺産分割協議・調停・審判

遺産分割にあたっては、まず協議(話合い)からスタートします。

遺産の分け方などを巡って、相続人の間に意見の対立があり、話合いによる解決が困難である場合、調停という、裁判所での手続きに移ります。

調停では、裁判所が間に入って、相続人同士で妥協できる点があるかどうかを検討します。

調停でも解決が難しい場合には、審判という、これも裁判所での手続きに進みます。

審判では、裁判所が遺産の分け方を決定することになります。

当事者同士では冷静に協議を進めることが難しい場合でも、弁護士を間に立てることで話合いがスムーズに進むようになるケースがあります。

また、調停・審判は裁判手続ですので、弁護士に依頼すればより適切に法的な主張を行うことができるかと思います。

遺産を巡って争いになった場合に代理人となることができるのは弁護士だけですので、もし他の相続人と揉めてしまいそうだという場合は、早い段階から弁護士に相談されることをおすすめします。

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弁護士に遺産分割の相談をするタイミング

  • 文責:弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年8月9日

1 弁護士に遺産分割の相談をするタイミング

結論から申し上げますと、被相続人の方がお亡くなりになられたら、できるだけ早く弁護士に遺産分割の相談をすることをおすすめします。

遺産分割について、相続人同士で争っていない場合であっても、相続人の調査や、相続財産の調査・評価、適切な遺産分割協議書の作成、相続登記などを行うためには、相続に関する専門的な知識やノウハウが必要とされます。

また、遺産分割協議がまとまらず、相続人同士で揉めてしまっている場合には、すぐに弁護士にご相談ください。

争いがある場合には、弁護士が代理人となって交渉をしたり、家庭裁判所で遺産分割調停を行うことが必須となるためです。

以下、それぞれの場合について、詳しく説明します。

2 遺産分割に関する争いがない場合

遺産分割について相続人同士で争いがない場合であっても、遺産分割協議を成立させるためには、相続人の調査と相続財産の調査・評価は必要となります。

遺産分割協議は、相続人全員で行わなければ無効となってしまうことから、事前に被相続人や相続人に関する戸籍謄本を収集し、客観的な資料に基づいて相続人を確定させておく必要があります。

遺産分割協議において、どの財産を誰が取得するかを決めるためには、相続財産の正確な情報が必要となります。

また、遺産分割の公平性を保つためには、不動産や有価証券などの価値を正確に評価する必要があります。

そして、遺産分割協議後の相続登記や、金融資産の解約・名義変更を円滑に進めるためには、遺産分割協議書に取得者や財産に関する情報を正確に記載する必要があります。

もし遺産分割協議書の記載に不備があると、相続手続きが進められなくなり、遺産分割協議書を作り直さなければならないということもあります。

相続財産の中に不動産がある場合、遺産分割協議後に相続登記を行う必要があります。

相続登記にも専門的な知識が必要とされることから、弁護士に依頼することをおすすめします。

3 遺産分割に関する争いがある場合

遺産分割を巡って相続人間で揉めてしまった場合には、弁護士を代理人として遺産分割協議をしなければなりません。

時間が経ってしまうと、連絡が取れなくなる相続人が現れたり、相続財産を費消・隠匿されてしまうということもあるので、できるだけ早く弁護士に遺産分割協議の依頼をすることをおすすめします。

弁護士を代理人につけても任意の交渉では遺産分割協議が成立しない場合には、弁護士に遺産分割調停申立てや、調停期日への出席の代理を依頼することができます。