千葉で『遺産分割』をお考えの際はご相談ください。

千葉で遺産分割にお悩みの方へ

  • 文責:弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年1月23日

1 千葉の方も来所しやすい事務所です

当法人は、千葉県内に複数の事務所を設置しており、千葉の方にご相談いただきやすい法律事務所です。

弁護士法人心 千葉法律事務所は、千葉駅・北口から徒歩1分の場所にあります。

千葉市やその周辺にお住まいの方ですと、JR総武線や内房線・外房線などをお使いいただくのが便利です。

弁護士法人心 船橋法律事務所は、船橋駅・北口から徒歩4分の場所にあります。

船橋市やその周辺にお住まいの方ですと、JR総武線等をお使いいただくと来所していただきやすいかと思います。

弁護士法人心 柏法律事務所は、柏駅・東口から徒歩2分の場所にあります。

柏や松戸、野田などにお住まいの方には、JR常磐線や東武アーバンパークラインをお使いいただくと、お気軽に来所いただけるかと思います。

どの事務所も駅近くという立地ですので、交通の便が良く、相談にお越しいただきやすい環境となっています。

2 千葉で遺産分割に関するご相談なら当法人へ

事前の日程調整により、夜間・土日祝日にもご相談をお受けしているほか、すぐにご来所いただくことが難しい場合には、お電話・テレビ電話でご相談をお受けすることもできます。

遺産分割についてのご相談は、原則相談料無料で承りますので、費用についても不安なく相談いただけます。

ご相談に関するお問合わせは、お電話やメールでお受けしておりますので、千葉で遺産分割について弁護士への相談をお考えの方は、当法人へお気軽にご相談ください。

3 遺産分割をどのように進めたらよいか分からない方へ

ご家族が亡くなるなどして相続が発生した場合、遺言書が残されていないと、相続人同士で財産をどのように分けるのか、つまり遺産分割の方法について決めなければなりません。

遺産分割にあたっては、まず相続財産がどれくらいあるのか・誰が相続人であるのかなどを調査する必要がありますが、そのために相応の手間と労力を要する場合があります。

また、この調査が不十分で、後から別の財産が見つかったりした場合には、遺産分割協議をやり直さなければならなくなる可能性もあります。

いざ相続が始まると、遺産分割のためにどのような資料や書類が必要になるのか、どこでどのような手続きを行えばいいのかなど、疑問や不安をお持ちになる方は多いかと思います。

遺産分割にお悩みの際には、まず当法人の弁護士へご相談ください。

相続の案件に集中的に取り組む弁護士が、遺産分割の流れや、必要となる手続きなどについて、しっかりと説明いたします。

また、遺産分割をご依頼いただけますと、当法人の弁護士が相続財産や相続人の調査などを行うこともできます。

4 弁護士が間に入ることで遺産分割がスムーズに進む場合もあります

遺産分割にあたっては、相続人同士の話し合い・協議で、円満に遺産の分け方を決めることができる場合もあります。

しかし、相続人同士の過去の関係のもつれや気持ちの行き違い、それぞれの主張や感情の対立などで、遺産分割を原因とした争いが起こってしまう場合もあります。

また、長い間顔を合わせていなかったご家族がいらっしゃる場合などには、どのように話を進めればいいのか分からず困惑される方がいらっしゃるかと思います。

遺産分割を弁護士に依頼いただけますと、弁護士が依頼者の方の代理人となって、他の相続人の方々との連絡や交渉を進めていくことができます。

「家族と顔を合わせるとつい感情的になってしまう」「兄弟とは長年会っておらず気まずい」という場合には、弁護士に依頼することで、遺産分割のための話し合いを進めることができる場合があります。

また、相続人同士の協議で話がまとまらなかった場合には、家庭裁判所での調停や審判が行われることがあります。

これも弁護士へ依頼いただけますと、弁護士が代理人として遺産分割調停や審判への対応を行うことができます。

「遺産分割を進めなければならないが、どうすればいいのか分からない……」という方は、当法人の弁護士へお気軽にご相談ください。

5 遺産分割を得意とする弁護士がご相談・ご依頼を承ります

遺産分割について弁護士を探すときには、その弁護士が遺産分割を得意としているかどうかという点が重要になるかと思います。

弁護士が取り扱う分野は多岐に渡るので、相続や遺産分割を得意としている弁護士もいれば、そうでない弁護士もいます。

また、遺産分割を取り扱う際には、遺言や相続放棄、遺留分など、相続に関する広範なノウハウが求められる場面もあります。

当法人では、在籍する弁護士が役割分担を行い、担当する分野の案件に集中して取り組むことで、それぞれの弁護士が自分の得意とする分野を持つことを目指しています。

遺産分割につきましても、相続の案件を集中して取り扱い、遺産分割やそれに関連する分野を得意とする弁護士が、遺産分割にお悩みの方からのご相談・ご依頼を承ります。

加えて、当法人では、必要に応じて税理士法人心の税理士と連携できる体制も整えています。

千葉で遺産分割について相談できる弁護士をお探しの方は、当法人へお気軽にお問合せください。

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遺産分割の専門家を選ぶ際の注意点

  • 文責:弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年6月12日

1 「遺産分割協議」と「遺産分割協議書作成」は違うもの

遺産分割について専門家に依頼しようと思ったとき、業務内容として「遺産分割協議」と「遺産分割協議書作成」に分けられることがあります。

「遺産分割協議」は、遺産の分け方を話し合うもので、誰がどの財産をもらうか、相続人の取り分を増やす・減らすといった話し合いがされます。

遺産分割協議の後には、協議の結果を記した遺産分割協議書という書類を作ります。

「遺産分割協議書作成」はこの書類作成のことをいい、要は遺産の分け方の話し合いが終わった後の手続きを指します。

依頼内容が「遺産分割協議書作成」となっている場合は、あくまで決まった遺産の分け方を書類にする手続きとなり、相続人同士の話し合いは対象外となります。

協議の結果を記すだけなら簡単だと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、遺産分割協議書の内容に不備があると、相続手続きができなかったり、場合によっては遺産分割協議をやり直さなければならなくなったりするため、重要な手続きではあります。

相続人間の交渉がないため、料金は当然安くはなりますが、これを知らず安いからといって「遺産分割協議書作成」で依頼をしたため、話し合いは自分たちでやらなければいけなくなったという場合もあります。

2 「遺産分割協議」をできるのは弁護士だけ

相続の専門家には、様々な資格を持った専門家がいます。

これらの専門家は、その資格ごとにできることが法律により決まっています。

「遺産分割協議書作成」はだいたいどの専門家でも行うことはできます。

一方で、遺産分割協議を相続人の代理人として行うことは、法律上、弁護士しか認められていません。

そのため、話し合いを含めて依頼をするのか、話し合いはすでに終わっているのかにより、相談する専門家を選ぶ必要があります。

3 遺産の分け方を決めるのは大変

遺産分割には、決めるべきことはたくさんあります。

法律で法定相続分という割合自体は決まっているものの、具体的にどの遺産を誰が取得するのかは、様々な事情が絡み合い難しい問題です。

例えば、遺産の中にマンションがある場合、そのマンションをどのように相続するのかについて、話し合いで決める必要があります。

分け方として、売却してお金を分け合ったり、相続人の1人がマンションを取得して、他の相続人にお金を支払ったりするという方法があります。

もっとも、このような単純な分け方をする場合でも、

・マンションの評価額はいくらか

・葬式費用はどちらが負担するのか

・経費はどうするか

など考えることはたくさんあります。

このように、遺産の分け方には考慮しなければならない事情がたくさんあるため、遺産分割の際には、まずは専門家に相談してみることをおすすめします。

遺産分割協議が必要な理由

  • 文責:弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年5月9日

1 相続で揉めていなくとも遺産分割協議は必要になる

「相続では揉めていないのですが、遺産分割協議は必要ですか?」とのご相談を受けることが多くあります。

遺産分割協議というと、誰がどれだけ多くのお金を相続するかで親戚間で争いになってしまっているケースを想像される方も多いかもしれません。

しかしながら、揉める・揉めていないにかかわらず、遺言書がない限り、遺産分割協議書の作成は必要となります。

また、遺言書に遺産の一部しか記載がない場合も、遺産分割協議書の作成は必要です。

2 遺産分割協議書が必要になる場合

遺産分割協議書が必要になる代表的なケースとしては、

・銀行の預金を引き出す場合

・不動産の名義を変更する場合

が挙げられます。

銀行預金は名義人が亡くなると口座が凍結されるため、相続人が預金を引き出す場合には相続手続きを行うことが必須です。

この銀行の相続手続きの際に、遺産分割協議書の提出が求められることがあります。

また、不動産の名義が亡くなった方のままですと、不動産を賃貸したり売却したりすることが難しくなることがあります。

この不動産の名義を相続人の名義に変更するため、法務局で相続登記の手続きを行う際にも、遺産分割協議書が必要となります。

3 遺産分割協議書は早めに作成しておく方が良い

このように、争いになっているかどうかにかかわらず、遺産分割協議書の作成は、多くの場合で必要となります。

また、遺産分割協議書を作成しなかった場合、当面の間は問題がなくとも、お子様やお孫様の代で当時そのままにしていた相続が問題となるケースが多くあります。

このような場合、当時なら相続人数人で話し合えば大丈夫だったところ、相続人が亡くなって何度も相続が発生した結果、相続人が30人近くになり収拾がつかなくなってしまうケースまで見受けられます。

そのため、今は問題ないと思われても、可能な時に遺産分割協議書は作成しておく方が良いです。

4 遺産分割協議にお困りの際は専門家に相談を

遺産分割協議書の書き方に決められたルールはないですが、銀行や土地の名義変更が問題なく行えるような形で、遺産分割協議書を不備なく作成することは、慣れていない方にとって難しい場合もあります。

どのように作成したらよいのか分からないという方もいらっしゃるかと思います。

私たちは、そのようなお悩みを解決するため、遺産分割に関することをはじめ、相続の開始から解決まで幅広くサポートできる体制を整えております。

当法人の相続に関するご相談は、原則相談料無料でお受けしていますので、相続でお困りの際はお気軽にご連絡ください。

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遺産分割のお悩みは弁護士法人心にご依頼ください

遺産分割のことでお悩みの方へ

ご家族が亡くなりますと,相続人となる人の間で遺産分割に関する話し合いを行う必要が発生します。

スムーズに話し合いが進めばよいのですが,納得のいかない内容で遺言が残されていたり,土地などの分割しづらい遺産があったりしますと,話し合いが長期化してしまう可能性があります。

とはいえ,相続の手続きには期限を設けられているものもありますので,あまり話し合いを長期化させたくないというお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような時は弁護士法人心にご依頼ください。

弁護士が解決に向けてサポートします

当法人にご依頼いただけましたら,相続の問題解決を得意としている弁護士が,ご依頼くださった方にとって円満な遺産分割となるようサポートさせていただきます。

ご親族との関係などもふまえて,より適切な解決方法を検討させていただきますので,まずは一度ご相談ください

千葉にお住まいの方からのご相談も一同お待ちしております。

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