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遺産分割後に遺言が見つかった場合

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2025年1月10日

1 遺産分割をやり直す必要がある場合とない場合とがある

遺産分割協議を終え、遺産分割協議書まで作成した後になって遺言が見つかるということもあります。

遺産分割協議書と遺言が一緒に存在する場合、優先されるのは遺言の方です。

ただし、一定の条件を満たす場合であれば、遺産分割協議をし直す必要はなく、遺言よりも遺産分割協議書を優先させることができます。

条件を満たさない場合、遺言が優先されますので、遺産分割協議をやり直さなければなりません。

以下、それぞれのケースについて詳しく説明します。

2 遺産分割をやり直す必要がない場合

遺言が有効であることを前提にしますと、遺言の内容が単に相続人に遺産を分配・取得させる旨の記載のみであり、かつ遺言執行者の指定がないか、遺言執行者の承諾が得られる場合には、相続人全員が遺産分割協議の内容で遺産分割をすることに同意すれば遺産分割をやり直す必要はなくなります。

この場合、念のため、遺言よりも遺産分割協議の結果を優先する旨の同意書をすべての相続人間で作成しておくとよいでしょう。

3 遺産分割をやり直す必要がある場合

まず、遺言執行者が選任されている場合で、遺言執行者の承諾が得られない場合が挙げられます。

遺言執行者は遺言の内容を執行する責任を有しているためです。

次に、遺言によって相続人が廃除されている場合や、子の認知がされている場合です。

遺産分割協議は相続人全員で行わなければ無効であるため、遺言によって相続人の構成が変わっている場合には、遺産分割協議をやり直す必要があります。

これらの状況に該当しない場合であっても、遺言の内容とおりに財産を取得したいと主張する相続人がいる場合、つまり2で説明したように相続人全員の同意が得られない場合、遺言を優先させるか、遺言書を優先させるかについて、協議をする必要があり、話し合いで決着がつかなければ、裁判手続きをする必要があります。

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