詳しくは、こちらをご覧ください。
- なぜ相続人調査が必要なのですか?
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- 遺産分割協議はどのようにすればいいですか?
- 原則として相続人全員で話し合いをします。亡くなった方の財産(遺産)をどのように分けるか決める話し合いを,遺産分割協議といいます。亡くなった方が遺言書を残されている場合には,・・・続きはこちら
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- 相続財産調査はどのようにすればいいですか?
- 被相続人の残している財産資料を手掛かりに,必要に応じて関係機関に問い合わせをします。相続財産の一部を把握せずに遺産分割協議をした場合,その後に新たに相続財産が発見されると,そ・・・続きはこちら
よくある質問はこちら
遺産分割を初めて行う際は疑問も多数生じるかと思います。疑問を解消するためこちらのページを役立てていただければ幸いです。詳細を知りたい方は当法人までご連絡ください。
- 嫡出子と非嫡出子
- 婚姻関係にある男女から生まれた子を嫡出子,そうではない子を非嫡出子といいます。日本の民法では,長い間,相続において,その相続分が非嫡出子は嫡出子の2分の1であるとされてきました(旧民法900条4号但書)。しかし,平成25年9月4日に,最・・・続きはこちら
- 代襲相続
- 1 代襲相続とは 被相続人に子どもが二人おり,そのうちの一人は亡くなっていて,その子どもが二人いた場合,子どもが相続人であると形式的に考えると,被相続人の子どもが全て遺産を手に入れることになり,孫に当たる二人には,全く財産が入らないこと・・・続きはこちら
- 特別受益
- 1 特別受益とは 被相続人から,婚姻費用や家を買ってもらったなど,被相続人の生前に贈与を受けた者や,遺言により贈与を受けた者がいる場合に,これを全く無視してしまうことは,非常に不公平です。ですから,この場合には,贈与を受けた財産の価値を・・・続きはこちら
遺産分割に関する情報
遺産分割がどういうものかはなんとなくイメージができても、詳しくはご存じない方も多いかと思います。こちらに様々なお役立ち情報を掲載していますので、ご覧ください。
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2024年4月25日
その他
相続手続きの期限
ご家族が亡くなると、市区町村役場、年金事務所、各種金融機関などで、相続の手続きを行うことになります。これらの手続きの中には、期限が決められているものもあるため、注意が必・・・
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2024年2月5日
方法
遺産分割の証明書
遺産分割が成立しても、亡くなった人名義の不動産の名義変更、預貯金の払戻を行うことができなければ、本当の意味で問題が解決したことにはなりません。これらの手続を進めるために・・・
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2023年12月7日
方法
相続人が認知症の場合の遺産分割方法
相続人のうちの誰かが認知症の場合、認知症の程度によっては、遺産分割ができなくなる可能性があります。例えば、認知症で判断能力がない人がいる場・・・
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2023年10月4日
制度
生命保険は遺産分割の対象になるのか
生命保険は、契約内容により受取人の名義になっている人に払い戻されます。そのため、保険金を受け取るにあたっては、遺産分割を行う必要はありません。名義人が被相続人・・・
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2023年9月12日
制度
遺産分割調停・審判の管轄
亡くなった方が遺言書を残していなかったり、相続人の間で遺産分割の話し合いができなかったりした場合には、遺産分割調停や審判といった裁判手続きをする必要があります。この場合・・・
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事務所の所在地
当法人の事務所は、東京・銀座・池袋・横浜・千葉・船橋・柏・名古屋・栄・東海・豊田・津・四日市・松阪・岐阜・大阪・京都にあります。駅から近く、電車でのアクセスが良い立地です。
遺産分割の手続きの流れ
1 遺産分割の流れ
一般的な遺産分割手続きの流れは、①相続人の調査、②相続財産の調査、③相続人同士の話し合い④遺産分割協議書の作成といった形になります。
それぞれどのように行うのか、各種相続手続を進めるうえでの注意点を知っておくことが大切ですので、こちらで解説していきたいと思います。
2 相続人の調査
⑴ 相続人調査の必要性
まず、遺産分割を始めるにあたっては、相続人の範囲を確定することが必要です。
相続人が一人でも欠けた状態で遺産分割協議を行ってしまうと、遺産分割協議自体が無効になってしまいます。
過去には、遺産分割協議がまとまった後に、相続人に養子がいたことが発覚し、遺産分割協議をやり直さなければならなくなった事例もあります。
また、相続人を調査したところ、異母兄弟や異父兄弟がいたことが発覚したケースもあります。
そのため、遺産分割協議を進めるうえで、まずは相続人の範囲を確定することが必要です。
⑵ 具体的な調査方法
具体的な相続人の調査方法としては、戸籍をたどることが最も確実です。
戸籍は、本籍地がある市区町村役場で取得することができます。
なお、戸籍をたどる場合は、改製原因や除籍等の戸籍の種類等、戸籍についての専門的な知識が必要になりますので、ご不明な点等ありましたら、専門家にご相談ください。
3 相続財産の調査
相続人が確定したら、相続財産を把握する必要があります。
具体的な相続財産の調査方法は、不動産の場合、固定資産税納税通知書や登記情報、名寄帳等で調べるといったものになります。
例えば、市役所で固定資産評価証明書を発行してもらい、所在と評価額を調査することができる場合もあります。
また、預貯金関係を調べる場合は、残高証明書や現存照会を取って、現在の預貯金残高を調査することもできます。
他方、借金関係については、CIC(割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関)やJICC(日本信用情報機構)などの機関に照会することで、カードや銀行ローン等を確認することができます。
このように、相続財産の調査には、手間と時間、知識が必要になりますので、ご不明な点等ございましたら、一度、専門家にご相談ください。
4 相続人同士の話し合い
相続人と相続財産が確定した後は、遺言書がある場合を除き、遺産の分け方について、相続人同士で話し合いをする必要があります。
5 遺産分割協議書の作成
遺産の分け方が決まれば、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の具体的な作成方法は、誰が遺産をどれだけもらうかを記載し、最後に相続人全員で署名押印をします。
遺産分割協議書の内容が間違っていたり、財産に漏れがあった場合などには、預貯金を解約できなかったり、再度遺産分割をしなければならなくなることもありますので注意が必要です。
なお、遺産が預貯金のみの場合は、遺産分割協議書を作成する必要がないケースもあります。
法定相続分
1 相続人が誰であるかにより異なります
相続人が誰であるかによって、それぞれの法定相続分(相続する割合)が変化します。
ここでは、3つのパターンについて、それぞれの法定相続分がどうなるかを説明いたします。
2 子が相続人である場合
配偶者と子が相続人である場合には、配偶者が2分の1をとり、残りの2分の1を子が平等に分けます。
相続人が子のみである場合には、子が平等に分けます。
3 直系尊属が相続人である場合
配偶者と直系尊属(父母、祖父母等)が相続人である場合には、配偶者が3分の2をとり、残りの3分の1を直系尊属が平等に分けます。
相続人が直系尊属のみである場合、父母の双方が生きていれば、両者が平等に分けます。
父母の片方のみが生きている場合には、祖父母が生きていても、父母の片方のみが遺産を全て取得します。
父母の双方が亡くなっている場合には、祖父母が遺産を平等に分けます。
4 兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合には、配偶者が4分の3をとり、残りの4分の1を兄弟姉妹が分けます。
このとき、両親の双方を同じくする兄弟の取り分が、両親の片方を同じくする兄弟の取り分の2倍となるようにします。
相続人が兄弟姉妹のみである場合には、兄弟姉妹が分けます。
この場合にも、両親の双方を同じくする兄弟の取り分が、両親の片方を同じくする兄弟の取り分の2倍となるようにします。
遺産分割は誰に相談すればよいか
1 遺産分割を本人たちだけで行うのは大変
⑴ 遺産が少額でも揉めることがある
遺産分割とは、被相続人の遺産を相続人間でどのように分割するかを決め、その決めた方法に基づいて遺産を相続する手続きを言います。
これを読まれている方の中には、「遺産は自宅と預貯金のみで少ししかないから、遺産分割をわざわざ専門家に頼む必要はない」と思った方もいらっしゃるかと思います。
ところが、全国の家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割についての紛争は、統計を見ると遺産総額5000万円以下、1000万円以下を合わせた件数がほとんどを占めており、必ずしも遺産総額が多いから紛争になりやすいという訳ではないことが分かります。
また、よく遺産分割で揉める事例として、「自分は父の介護をして大変な思いをしたのに、何もしなかった兄弟と同額なのは納得できない」「長男だけは母から色々と物を貰っていたが、自分たちは何も貰っておらず、扱いが不平等だったのに、相続のときだけは平等とするのは貰い過ぎだ」といった、相続人間の不平等感に由来するものが多く見受けられます。
このような相続人間の感情のもつれによる紛争は、遺産が多いかどうかとは別問題ですので、このことからも、遺産額が少ないからと言って揉めないという訳ではないことが分かるかと思います。
⑵ 遺産の分け方以外にも必要な手続きが多い
遺産分割を行うためには、その前提として、相続人が誰であるかを確定させるための相続人調査や、遺産範囲を確定させるための財産調査といった手続きを行う必要があります。
相続人調査では、被相続人の戸籍を出生から死亡まで取り寄せて、相続人に該当する人を探す必要があり、財産調査では、被相続人が所有する不動産や銀行口座などについて、自宅を探したり、役所や銀行に問い合わせて確認したりする必要があります。
手続きの中には郵送で行えるものもありますが、本人が窓口で対応しなければならない手続きもあります。
市役所や銀行が開いている時間は通常平日の日中に限られますので、仕事をされている方にとっては仕事の合間を縫って手続きを行わなければならないなど、かなりの負担となります。
加えて、調査の方法や、戸籍の見方など、専門的な知識が必要となる場面も少なくありません。
また、遺産総額が基礎控除額を超えていて、相続税の申告が必要となるケースでは、原則として相続税の申告期限である10か月以内に遺産分割を終えている必要があるため、これらの手続きを10か月以内に終える必要があります。
もし10か月以内に終えられなかった場合は、一旦仮の申告をして、後から修正申告等を行うといった、面倒な手続きを経なくてはならなくなります。
2 相続で困ったら相続・税務の両方に取り組んでいる事務所に相談
⑴ 弁護士に頼むメリット
上記のように、相続の場面では、財産調査や相続人調査など、行わなければならない手続きがたくさんあり、しかも、それらは一定の期間内に済ませなければ多大な不利益を被る場合があるなど、ご自分で行うには負担の大きいものです。
また、遺産分割について当事者で話し合うのみでは、その分割方法が法的に妥当なのかどうかの判断ができず、本当は主張できるはずの権利を失ってしまうおそれもあります。
弁護士に一切の手続きを任せれば、遺産分割に必要な手続きを代わりにしてもらうことができますし、法律に則った方法での分割を主張することもできます。
さらに、相続案件を多数取り扱っている弁護士であれば、その経験からどのような点が揉めやすいか、最終的にどのような結論になるのかなどの見通しを立てることができますので、遺産分割協議をスムーズに進めることができる可能性が高くなります。
⑵ 相続と税務の両方に取り組んでいる事務所の強み
相続は税務の問題と非常に密接した関係にあります。
なぜなら、分割方法によっては、相続税の控除が使えなくなったり、思わぬ税負担が生じてしまったりする場合があるからです。
したがって、遺産分割では、税務の観点からどうなのかというチェックも必要です。
もっとも、別々の弁護士と税理士に依頼すると、手間も費用もかかってしまうおそれがあります。
相続と税務の両方に取り組んでいる事務所であれば、弁護士と税理士が連携することにより、この手間と費用を節約でき、かつよりよい解決に導くための提案を行えることが期待できます。
遺産分割にはどのような方法があるか
1 遺産分割の各方法
⑴ どのような分割方法があるか
遺産分割の主な方法としては、現物分割、換価分割、そして代償分割の3種類があります。
各分割方法の違いについて、例として相続財産が土地のみ(路線価3000万円)で、相続人が子3人というケースを考えてみたいと思います。
⑵ 現物分割
相続財産そのものを相続人で分割して取得することを、現物分割といいます。
上記の例の場合、相続人で不動産を3分割してそれぞれ取得すれば、現物分割の方法により相続財産を分割したことになります。
現物分割には、相続財産をそのまま分けるだけなので分かりやすく、手続きも簡単であるというメリットがある一方で、公平に分割するのが難しいというデメリットがあります。
上記例では、相続財産が土地のみですので、公平に分ける場合は分割した土地の価値が3分の1ずつになるよう測量して分筆すればよいのですが、相続財産が建物の場合だと、建物を物理的に3等分するわけにはいかないため、現物分割には向きません。
また、相続財産が土地だけであっても、分割により道路に直接出られない袋地が生じてしまう場合などは、誰もその袋地の取得を希望せず、分割案がまとまらないということも考えられます。
⑶ 換価分割
換価分割とは、相続財産を売却して一旦金銭にし、その金銭を相続人で分割する方法です。
上記の例だと、相続財産を売却して得られた3000万円を、相続人3人で1000万円ずつ分割することになります。
金銭を等分で分割することは容易ですので、分割自体での争いを減らせるというメリットがありますが、前提として相続財産を売却する必要があるため、あまり需要のない田舎の土地など、売却の見込みが低い相続財産には向いていない方法です。
また、先祖代々の土地を手放したくないなど、売却について相続人のうち一人でも反対している場合には、この方法は採れないということになります。
⑷ 代償分割
代償分割とは、ある遺産を取得する代わりに、他の相続人には金銭(代償金)を支払うという形で解決する方法をいいます。
この方法は、例えば、相続人の一人は相続財産である不動産に住んでいて取得を希望しているが、他の相続人は遠方に住んでおり現物の取得を希望しないといった場合によく用いられます。
上記例だと、相続人の一人が不動産を単独で取得し、残りの二人にそれぞれ1000万円ずつ代償金を支払うことになります。
相続財産を取得したい相続人と、現物はいらないが現金で取得したい相続人どちらのニーズも満たすことができる点がメリットとして挙げられますが、単独で取得する相続人に代償金を支払えるだけの資力がなければ、この方法は採れません。
また、実際に売却するわけではないため、相続財産の価値の評価方法について争いが生じる可能性があるといったデメリットもあります。
2 どの遺産分割方法が良いか
上記3種類のうち、どの方法が最も適しているかは、相続人だけで判断するのではなく、相続と税務の双方に熟知した弁護士に相談することをおすすめします。
なぜなら、どの方法が良いかは、相続人らの希望だけでなく、相続税や所得税の問題など、その他の事情も考慮して総合的に検討しなければ判断できないからです。
特に不動産が相続財産となっている場合には、場所によってはある程度の地価になることもありますので、この問題は重要になってきます。
当法人は、駅の近くに事務所を設けているため、お仕事の帰りや用事のついでに気軽に相談することができます。
遺産分割に関する問題解決を得意とする弁護士がいますので、遺産分割の方法でお困りの場合には、ぜひ当法人へご相談ください。